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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z19
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z19
管理番号 1103077 
審判番号 不服2002-17307 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-06 
確定日 2004-09-07 
事件の表示 商願2001- 16318拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハイブリッドランバー」の文字を標準文字により書してなり、第19類「木材」を指定商品として、平成13年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ハイブリッドランバー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これを一体不可分のものとして把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の「ハイブリッド」の文字は「混成、混合」等の意味を有するものであり、「ランバー」の文字は「木材、製材、挽材」等の意味を有するものであって、本願指定商品には合板のような混成木材等を使用した挽材があることから、全体で「混成木材」程度の意を看取させるにすぎず、これを本願指定商品中、前記文字に照応する木材に使用するときは、単にその商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ハイブリッド」の文字が「雑種、(異種のものの)混成物」等の意味を有し、また、「ランバー」の文字が「材木、板材」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「ハイブリッドランバー」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-27 
出願番号 商願2001-16318(T2001-16318) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z19)
T 1 8・ 13- WY (Z19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一澁谷 良雄平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
岩崎 良子
商標の称呼 ハイブリッドランバー、ハイブリッド 
代理人 佐川 慎悟 

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