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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25
管理番号 1103034 
審判番号 不服2002-6993 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-22 
確定日 2004-09-03 
事件の表示 商願2001- 73936拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、図形と「ATTACHMENT」の欧文字を表してなり、2000年第075932号(平成12年6月20日出願)を原出願とする分割出願として、第25類「靴類」を指定商品とし、平成13年8月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4409296号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Attachment inSole」の欧文字を表してなり、第25類「靴類,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標は、「Attachment inSole」の欧文字よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ「insole」の欧文字が「靴の内底,靴の敷革」を意味する語であるとしても、「inSole」の構成においては、直ちに特定の商品又は商品の品質等を表示するものとして理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「アタッチメントインソール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「アタッチメント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 <本願商標>

審決日 2004-08-24 
出願番号 商願2001-73936(T2001-73936) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 千葉 麻里子 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
田中 亨子
商標の称呼 アタッチメント 
代理人 永田 豊 
代理人 松倉 秀実 
代理人 遠山 勉 

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