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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z29 |
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管理番号 | 1103028 |
審判番号 | 不服2002-14804 |
総通号数 | 58 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-08-05 |
確定日 | 2004-09-06 |
事件の表示 | 商願2001- 59106拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ふわとろ」の文字を標準文字により書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品とし、平成13年6月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ふわとろ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、この文字は、『ふわっとしてとろっとする』の意味合いを看取させるから、これを指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、納豆)』について使用するときは、単に前記商品が、ふわっとしてとろっとしているものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ふわとろ」の文字よりなるところ、たとえ、該文字が原審説示の如く「ふわっとしてとろっとする」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-08-19 |
出願番号 | 商願2001-59106(T2001-59106) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z29)
T 1 8・ 272- WY (Z29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
大橋 信彦 高野 義三 |
商標の称呼 | フワトロ |
代理人 | 松田 治躬 |