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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z29
管理番号 1103028 
審判番号 不服2002-14804 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-05 
確定日 2004-09-06 
事件の表示 商願2001- 59106拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ふわとろ」の文字を標準文字により書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品とし、平成13年6月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ふわとろ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、この文字は、『ふわっとしてとろっとする』の意味合いを看取させるから、これを指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、納豆)』について使用するときは、単に前記商品が、ふわっとしてとろっとしているものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ふわとろ」の文字よりなるところ、たとえ、該文字が原審説示の如く「ふわっとしてとろっとする」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品について、具体的な商品の品質等を表示するものとは認め難く、また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品の品質等を表示するものとして、当該業界において取引上、普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-19 
出願番号 商願2001-59106(T2001-59106) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z29)
T 1 8・ 272- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 フワトロ 
代理人 松田 治躬 

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