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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
管理番号 1101750 
異議申立番号 異議2003-90611 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-09-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-09-29 
確定日 2004-07-20 
異議申立件数
事件の表示 登録第4687018号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4687018号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4687018号商標(以下「本件商標」という。)は、平成14年10月3日に登録出願され、「キュート・サファイア」の文字(標準文字による)を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年6月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、昭和62年3月2日に登録出願され、「サファイア」の文字を横書きしてなり、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録された登録第2160808号商標、平成6年1月21日に登録出願され、「SAPPHIRE」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録された登録第4084750号商標、平成10年7月21日に登録出願され、「BOMBAY SAPPHIRE」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,リキュール,ジン,その他の洋酒,ぶどう酒,その他の果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録された登録第4367015号商標及び平成9年2月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第33類「イギリス製のジン」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録された登録第4250137号商標(以下「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は引用各商標の指定商品と類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)また、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「ジン」について、別掲に示す商標を使用し需要者の間に広く認識されるに至った著名な商標と類似し、かつ、商品「ジン」と同一又は類似の商品に使用するものである。さらに、需要者の間に広く認識されているこの著名商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合には、申立人の商品の姉妹品、あるいは申立人と経済的・組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本件商標と引用各商標との類否について
本件商標は、その構成は前記のとおりであるところ、その構成に係る各文字は中黒「・」を介して同じ書体、同じ大きさの文字で同間隔にまとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「キュート」の文字部分が「きれいな、かわいい」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「キュートサファイア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用各商標は、前記のとおりの文字よりなるから、それぞれの構成文字に相応して「サファイア」及び「ボンベイサファイア」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「キュートサファイア」の称呼と各引用商標より生ずる「サファイア」及び「ボンベイサファイア」の両称呼は、音構成、構成音数等により十分に区別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用各商標は、外観、称呼、観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。
(2)出所の混同について
申立人より提出された証拠によれば、申立人が別掲に示す引用商標を申立人の業務に係る商品「ジン」に使用し、「ボンベイサファイア」の称呼(名称)で需要者間にある程度知られているとしても、「SAPPHIRE」(サファイア)のみの商標及び称呼をもって、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。加えて、本件商標は、前記(1)で認定したとおりであって、引用各商標とは別異の商標として看取されるといえるものであり、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これより申立人の別掲に示す引用商標ほか引用各商標を連想・想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(3)したがって、本件商標は、商標法法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
引用登録第4250137号

異議決定日 2004-07-01 
出願番号 商願2002-84155(T2002-84155) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y33)
T 1 651・ 262- Y (Y33)
T 1 651・ 25- Y (Y33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 斎土生 理恵子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2003-06-27 
登録番号 商標登録第4687018号(T4687018) 
権利者 合同酒精株式会社
商標の称呼 キュートサファイア、キュート、サファイア 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 

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