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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z03
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z03
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z03
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z03
管理番号 1101721 
異議申立番号 異議2001-90647 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-09-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-08-29 
確定日 2004-07-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第4478902号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4478902号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件商標は、「ESPRIE」の欧文字と「エスプリエ」の片仮名文字を二段に書してなるものであり、平成12年6月15日に登録出願され、第3類「化粧品、せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、つけづめ、つけまつ毛、歯磨き」を指定商品として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、11号、15号及び同7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 取消理由の通知
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の主張及び提出した甲第7号証ないし甲第52号証によれば、「≡SPRIT」、「ESPRIT」及び「エスプリ」の各文字よりなる商標(登録第2097119号商標、同第1558196号商標、同第653754号商標)は、申立人が長年に亘り自己の製造販売に係る商品「カジュアルウェア、アクセサリー、バッグ、靴」等に使用し、その間、テレビ、新聞等で盛んに宣伝し、かつ、新聞、雑誌等にも掲載された結果、本件商標の登録出願時には、既にわが国の取引者・需要者間に広く認識され、現在に至っていると認めることができる。
そして、本件商標は、前記のとおりの構成からなるものであるところ、その構成文字全体から格別の観念が生じるものとも言い得ないものであり、構成中の欧文字部分及び片仮名文字部分より生じる「エスプリエ」の称呼も、第1音目から第4音目までを引用各商標の構成文字より生じる「エスプリ」の称呼と共通にするものであって、わずかに語尾において「エ」の音の有無の差異を有するにすぎないものであるから、これを一連に称呼するときには、語感、語調において引用各商標の全体の称呼と極めて近似し、彼此聞き誤るおそれのあるものといわざるを得ない。そうとすると、本件商標と引用各商標は称呼上類似の商標と認められる。
さらに、申立人の使用に係る商品「カジュアルウェア、アクセサリー、バッグ、靴」と本件商標の指定商品は、共にファッション関連の商品という近似性を有すること及び申立人企業グループによる多角的な経営等を勘案すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同するおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本件商標についてした商標法第4条第1項第15号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、この理由をもって同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-05-24 
出願番号 商願2000-66726(T2000-66726) 
審決分類 T 1 651・ 25- Z (Z03)
T 1 651・ 271- Z (Z03)
T 1 651・ 26- Z (Z03)
T 1 651・ 22- Z (Z03)
最終処分 取消  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
登録日 2001-06-01 
登録番号 商標登録第4478902号(T4478902) 
権利者 株式会社イー・エス・エス
商標の称呼 エスプリエ 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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