• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0620
管理番号 1101692 
審判番号 不服2001-963 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-22 
確定日 2004-08-23 
事件の表示 商願2000-695拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RAPIER」の文字(標準文字)を書してなり、第6類「金属製金具」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はパルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年1月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については平成16年7月16日付手続補正書において、第6類「金属製金具」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2706991号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「レピア」「REPIA」の文字を書してなり、平成1年1月30日登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく、登録第4288306号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「レイピア」の文字を書してなり、平成9年11月12日登録出願、第6類「 金属製金具」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」を指定商品として平成11年7月2日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく、商願平9-176002号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「レピア」の文字を書してなり、第6類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成9年11月12日に登録出願されたものである。
同じく、商願平10-24673号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「RAPIER」の文字を書してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年3月26日に登録出願されたものである。

3.当審の判断
まず、引用商標2ないし4についてみるに、引用商標2は、商標権の一部譲渡により、その一部移転の登録が平成12年10月2日にされ、本願商標の請求人(出願人)と引用商標2の商標権者とは同一人となったものである。また、引用商標3は拒絶査定が確定し、引用商標4は、商標登録出願の取下げがなされているものである。
したがって、引用商標2ないし4に係る本願の拒絶理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標1との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり、「RAPIER」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「レイピア」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1は、その構成文字に相応して「レピア」の称呼を生ずることは明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「レイピア」の称呼と引用商標1より生ずる「レピア」の称呼を比較すると、両称呼は、中間において「イ」の音の有無に差異を有するものである。
しかして、該差異音は、中間に位置するとはいえ明瞭に発音され、さらに、両称呼はそれぞれ4音と3音からなる比較的短い音構成であることから、該差異音が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、何らの意味を有しない造語であると認められることから、両商標の観念については比較することができない。
さらに、外観においても、それぞれの構成に照らし判然と区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-03 
出願番号 商願2000-695(T2000-695) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0620)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土屋 良弘 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
堀内 真一
商標の称呼 レピヤー、レイピア 
代理人 橋本 克彦 
代理人 橋本 京子 
代理人 橋本 克彦 
代理人 橋本 京子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ