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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z42
管理番号 1101563 
審判番号 不服2002-6361 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-12 
確定日 2004-08-16 
事件の表示 商願2000- 66324拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ネットde会計」の文字を横書きしてなり、第42類の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年5月25日に登録出願され、その後、指定役務については、同13年9月11日付手続補正書により「電子計算機・その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オンラインでの電子計算機のプログラムの提供,オンラインでの電子計算機のプログラムの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
これに対し、原査定において、「本願商標は、『ネットワークを利用して支払いが出来る』『ネットワークでの会計処理』といった意味合いを看取させる『ネットde会計』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものですから、これを指定役務に使用しても、これに接する者をして、例えば、その役務利用に際しての支払い方法が、上記意味合いに照応するものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ネット」の片仮名文字、「de」の欧文字」及び「会計」の漢字を「ネットde会計」と横一連に書してなるところ、当該文字部分より原審指摘の意味合いを直接的、かつ、容易に看取し得るとはいえないものと判断するのが相当である。
また、本願商標が一連で特定の観念を生ずる成語として普通に使用されている事実を見出し得ないところである。
さらに、職権をもって調査したところ、前記拒絶理由通知に示された指定役務を取り扱う業界において「ネットde会計」の文字が役務の質等を表示する語として普通に使用されている事実を発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-07-27 
出願番号 商願2000-66324(T2000-66324) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
商標の称呼 ネットデカイケー 
代理人 金原 正道 

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