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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない(当審拒絶理由) Z42
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) Z42
管理番号 1101530 
審判番号 審判1999-8015 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-05-13 
確定日 2004-06-30 
事件の表示 平成 9年商標登録願第104472号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Business Form SERVICE」の欧文字と「ビジネスフォームサ-ビス」の片仮名文字とを上下二段に「Business Form SERVICE」「ビジネスフォームサ-ビス」と書してなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼のための施設に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,雑草の防除に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,建築物の設計,建築物の設計に関する情報の提供,インターネットを利用した建築物の設計に関する情報の提供,測量,地質の調査,地質の調査に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,インターネットを利用した医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,インターネットを利用した公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,栄養の指導,栄養の指導に関する情報の提供,家畜の診療,家畜の診療に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護,老人の養護に関する情報の提供,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,会議室の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与,展示施設の貸与に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,冷暖房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機の操作マニュアルの作成,電子計算機を使用する各種情報処理システムの設計・作成又は保守,美容院又は理髪店の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,通信機器の設計,電子機器・電子交換器その他の通信機械器具の設計」を指定役務として、平成9年4月10日に登録出願されたものである。

2 当審におけるの拒絶の理由の要点
当審において、平成15年10月17日付けで請求人に対して本願商標の新たな拒絶の理由を要旨次のよう通知した。
「本願商標は、『Business Form SERVICE』の欧文字と『ビジネスフォームサ-ビス』の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、構成中の『Business Form(ビジネスフォーム)』の語は、『一定の書式をもった事務用印刷物の総称で、書式の種類には(1)単票フォーム(2)カードフォーム(3)ユニットセットフォム(4)OCR・OMR票(5)MICR票(6)連続フォームがある。』旨記載(『増補版印刷事典 編集(社)日本印刷学会 発行(財)印刷局朝陽会』)されている上、近年においては『コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品』を意味する語としてしばしば使用されている語で、例えば2003年4月4日付け発行の日刊工業新聞27頁中に『〜しかし、主力の帳票印刷などのビジネスフォーム分野の不振が響き〜』との記述が認められるものである。
また、『SERVICE(サ-ビス)』の語は、『奉仕、〜にサ-ビスを提供する』等の意味合いを有する語であるが、商標法上においては役務そのものを指称する語として使用されているものであるから、本願商標を構成する『Business Form SERVICE』及び『ビジネスフォームサ-ビス』の文字全体からは、『コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品の作成を支援するサ-ビス』の如き意味合いを看取させるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定役務中の『オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言』等について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これらの役務に関連した『コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品の作成を支援するサ-ビス』として理解し認識する場合が少なからずあるものとみるのが相当であり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものといわざるを得ない。また、これを前記文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」

3 当審の判断
請求人は、「上記2」の当審における拒絶の理由に対する意見書において、本願商標は、役務の質(内容)を「直接」表示するものではなく造語と認識すべきであり、また、「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品サービス」なる業務も役務も現実には存在していない旨主張している。
そこで、この点について検討するに
(1)先ず、商標法第3条第1項第3号の立法解釈は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年9月4日判決 東京高裁平成12年(行ケ)76号参照)。
(2)これを本件についてみれば、本願商標を構成する「Business Form SERVICE(ビジネスフォームサ-ビス)」の文字全体としては、特定の語義を有しない造語であるとしても、それを構成する「Business Form(ビジネスフォーム)」及び「SERVICE(サ-ビス)」の各文字のもつ語義及び本願商標の指定役務との関係で、「上記2」で述べたとおり、「コンピューターの入出力に関連する諸帳票(請求書・宅配伝票・公共料金の案内状等)及び応用製品の作成を支援するサ-ビス」の意味合いを容易に理解し得る複合語としてみるのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)更に、後段の主張につてみるに、「上記2」で開示した2003年4月4日付け発行の日刊工業新聞紙上で、また、日本フォーム印刷連合会のホームページ(http://www.ecom.jp/jedic/kaiin/JBFA.htm)によれば「『ビジネスフォーム』の定義は、広義に狭義にいろいろと説明されていますが、基本的には『電算機の入出力に関連する諸帳票及び応用製品』ということができます。………航空券、宅配伝票、お買物明細書、公共料金の案内状など、日常生活の中にも数多くのビジネスフォームをみることができます。ビジネスフォーム印刷の市場規模は、平成14年度は約4000億円と推計されています。」との記載に照らしても「ビジネスフォーム」は、この種業界で普通に用いられている用語であり、それに係る役務の提供の趣旨で「SERVICE(サ-ビス)」の語が付加されたものと容易に看取し得ることを併せ考えれば、前記業務は、我が国の産業として確固たる地位を占めていることが自ずと理解できるものである。
したがって、請求人のこの主張も採用の限りではない。
(4)してみれば、「上記2」の拒絶の理由は妥当なものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-04-15 
結審通知日 2004-04-27 
審決日 2004-05-11 
出願番号 商願平9-104472 
審決分類 T 1 8・ 13- WZ (Z42)
T 1 8・ 272- WZ (Z42)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中嶋 容伸為谷 博今田 尊恵 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
商標の称呼 ビジネスフォームサービス、ビジネスフォーム 
代理人 橘 哲男 

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