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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Z10
管理番号 1101453 
審判番号 不服2002-8119 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-09 
確定日 2004-08-13 
事件の表示 商願2000- 39908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「ON-X」の文字を書してなり、第10類「人工心臓弁,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の規格、型式等を表示するための記号、符号として一般に採用されているアルファベット2文字及び1文字の一類型と認められる『ON』及び『X』の文字を、商品の規格、型式等を細分化した記号として表示するために多用されるハイフォン(-)を用い『ON-X』と普通に書してなるものであることから、全体としても、本願指定商品に使用した場合には、商品の規格、型式等を表すための細分化した形式の記号又は符号として認識されるにすぎない商標と認められます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ON-X」の文字からなるものであるが、一般に、産業機械器具を取り扱う業界をはじめとして事業者は、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理又は取引の便宜上、アルファベット2文字及び1文字をハイフォンで結合した標章等を当該商品の規格、型式等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に採択、使用している実情がある。これは本願指定商品である医療用機械器具を取り扱う業界においても例外ではない。
一方、本願商標の前半部分の「ON」の文字は、「・・の上に」等を意味する英語前置詞として我が国需要者に広く親しまれているものであり、また、後半部の「X」の文字は、アルファベット第24番目の文字という意味のほかに、例えば、「Mr.X」、「プロジェクトX」、「X-day」等のように、他の語との結合において「未知の人、未知数」のような意味合いをもって使用される例も多いところである。
また、当審において、職権をもって調査したが、医療用機械器具を取り扱う業界において「ON-」を冠する標章が商品の規格、型式等を表すための記号又は符号として取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを商品の規格、型式を表示する用語として「オーエヌエックス」と称呼、認識するというよりは、「未知の何かの上に」といった意味合いの一連の造語としての「オンエックス」と称呼、認識するとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-07-30 
出願番号 商願2000-39908(T2000-39908) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実今田 三男 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
青木 博文
商標の称呼 オンエックス、オオエヌエックス、オンクス 
代理人 阿部 和夫 
代理人 谷 義一 

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