• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1101443 
審判番号 不服2003-2590 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-19 
確定日 2004-08-16 
事件の表示 平成11年商標登録願第65935号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月22日登録出願、その後、指定商品については、同13年3月6日付け、及び当審において同16年7月22日付け手続補正書により「遺伝子の微小配列スライド用自動画像化解析装置」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第2489874号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年12月25日存続期間満了により消滅し、平成15年9月17日に抹消の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2004-08-03 
出願番号 商願平11-65935 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子鈴木 慶子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 蛭川 一治
鈴木 新五
商標の称呼 アレイワークスバイアプライドプレシジョン、アレイワークス、アプライドプレシジョン、アレイ、ワークス 
代理人 中村 稔 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 松尾 和子 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ