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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z28
審判 全部申立て  登録を維持 Z28
管理番号 1100190 
異議申立番号 異議2001-90056 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-08-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-01-26 
確定日 2004-07-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4427617号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4427617号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4427617号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月9日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同年10月27日に設定登録されたものであるが、指定商品中「運動用具」についての登録は、同13年6月4日に一部放棄がなされ、その抹消登録が同月19日になされているものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人「東洋紡績株式会社及び伊藤忠商事株式会社並びに株式会社デサント」(以下「申立人(東洋紡績等)」という。)の申立ての理由
(1)本件商標は、申立人(東洋紡績等)の引用する別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和56年5月29日に登録出願、第24類「運動具」を指定商品として、同60年5月30日に設定登録された登録第1775629号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成8年1月31日に登録出願、第9類「眼鏡,レコード,メトロノーム,家庭用テレビゲームおもちゃ,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録された登録第4008146号商標(以下「引用商標2」という。)並びに別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成8年1月31日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録された登録第4029581号商標(以下「引用商標3」という。)と称呼、観念において類似する商標であり、かつ、指定商品において抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標1ないし3は、1886年創業の米国ミネソタ州の衣料品メーカーである件外「マンシングウェア インコーポレイテッド」(以下「マンシングウェア社」という。)が1955年頃よりゴルフウェア等に使用しているキャラクターであり、我が国においては、1960年代当初、申立人の一である東洋紡績株式会社が独占的な使用許諾を受けて使用してきたものであるが、市場が確立した昭和60年にマンシングウェア社の所有する我が国における商標権の全てが申立人(東洋紡績等)に譲渡されたことで、市場占有率の高いゴルフ衣料等を中心として広範な商品に使用され、新聞、雑誌等のメディアを通じて盛んに広告宣伝された結果、今日では、マンシングウェア社及び申立人(東洋紡績等)の業務に係る商品を表示するものとして広く一般に知られているものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときには、これに接する取引者、需要者をして、申立人(東洋紡績等)の使用に係る引用商標1ないし3を想起させ、該商品が申立人(東洋紡績等)あるいは申立人(東洋紡績等)と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その蝶ネクタイや箒状の左右の眉毛部に著しい特徴があることよりして、これに接する取引者、需要者は、一見してこれを単なるペンギンとは見ず、ペンギンをモチーフにした一種のキャラクター的図形と理解するというのが相当である。
してみると、本件商標からは、単なる「ペンギン」の称呼及び観念を生じないものというべきである。
他方、引用商標1は別掲(2)に、同じく、引用商標2及び引用商標3(色彩のみ引用商標1と相違)は別掲(3)に、各々示すとおりの構成よりなるところ、これら引用商標1ないし3は、いずれも蝶ネクタイ・ベスト・上衣を着用し、翼及び脚部を大きく左右に拡げ、左を向いて立っている特徴を有する擬人化されたペンギンとおぼしき動物を漫画風のタッチで描写した図形よりなるものであるから、これよりもまた、単なる「ペンギン」の称呼及び観念を生じないものというべきである。
なお、申立人提出の証拠によれば、引用商標1ないし3は、「ペンギンマーク」又は「蝶ネクタイをしたペンギン」の如く称されていることが散見できるとしても、これが単に「ペンギン」と称されている事実までは認めることができない。
そうすると、本件商標と引用商標1ないし3は、それぞれの特徴及びその全体の構成から受ける外観上の印象の著しい差異により、両者は、その外観において、判然と区別し得るものであり、また、上述のとおり、本件商標及び引用商標1ないし3のいずれよりも、単なる「ペンギン」の称呼及び観念を生ずることはなく、他に、これらを類似のものとすべき理由は見出せないから、両者は、彼此相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
してみると、本件商標は、引用商標1ないし3と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当すると認めることはできない。
(2)本件商標の登録出願時前に、我が国において、引用商標1ないし3がゴルフウェア等に使用されて件外マンシングウェア社及び申立人(東洋紡績等)の業務に係る商品を表示するものとして前記商品の取引者、需要者の間において広く知られるに至っているといい得ても、本件商標は、前述のとおり、引用商標1ないし3とは全く別異の商標であって、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、引用商標1ないし3を連想又は想起させるものとはいえないばかりでなく、当該商品が件外マンシングウェア社及び申立人(東洋紡績等)又は、それらと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。
そうとすれば、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当すると認めることもできない。
(3)結び
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標


(2)引用商標1


(3)引用商標2及び3

注:色彩については原本を参照されたい。
異議決定日 2004-06-28 
出願番号 商願2000-31863(T2000-31863) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z28)
T 1 651・ 271- Y (Z28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山本 良廣
鈴木 新五
登録日 2000-10-27 
登録番号 商標登録第4427617号(T4427617) 
権利者 ジャス・インターナショナル株式会社
代理人 掛樋 悠路 
代理人 中川 博司 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 中川 博司 
代理人 三枝 英二 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 三枝 英二 
代理人 中川 博司 
代理人 三枝 英二 

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