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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z30 審判 全部申立て 登録を維持 Z30 審判 全部申立て 登録を維持 Z30 審判 全部申立て 登録を維持 Z30 審判 全部申立て 登録を維持 Z30 審判 全部申立て 登録を維持 Z30 審判 全部申立て 登録を維持 Z30 |
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管理番号 | 1100181 |
異議申立番号 | 異議2002-90023 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-01-09 |
確定日 | 2004-06-23 |
異議申立件数 | 3 |
事件の表示 | 登録第4513275号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4513275号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4513275号商標(以下「本件商標」という。)は、「日本生チョコレート協会」の文字を標準文字により書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年1月17日登録出願、同13年10月12日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人明治製菓株式会社、日本チョコレート・ココア協会及び江崎グリコ株式会社(以下「申立人」という。)は、申し立ての理由を要旨次のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第23号証(枝番号を含む)、甲第1号証ないし甲第11号証及び甲第1号証ないし甲第14号証を提出している。 (1)本件商標出願人は、現に業務を行っているとの証左は見当たらないから、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備していない。 (2)本件商標は、著名な公益に関する団体の標章「全国チョコレート業公正取引協議会」或いは「日本チョコレート・ココア協会」と観念上類似するから、これを一私人に独占させ営利目的で使用させることは、前記公益団体の権威を損ねるものであり、同法第4条第1項第6号に該当する。 (3)前記公益団体と何ら関係を有しない一私人である商標権者が本件商標を採択、使用するときは、前記公益団体等の下部組織又は関係団体のように組織的に関連があると誤認されるおそれがあるから、商品取引の秩序を害し、又は社会一般の道徳観念に反するものと言わざるを得ず、公の秩序を害するおそれがあるとみるのが相当であるから、同法第4条第1項第7号に該当する。 (4)日本チョコレート・ココア協会は、チョコレート・ココア業界の発展を図ることを目的として昭和27年に創立され、平成14年1月27日をもって創立50周年を迎える歴史ある団体であり、我が国の多数のチョコレート・ココアの製造メーカーで構成されていることから、菓子業界における申立人並びに商標「日本チョコレート・ココア協会」の周知・著名性は他言を要しないものである。加えて永年チョコレート、ココアの質の向上、消費の促進、普及研修及び啓蒙等の活動により、遅くとも本件商標の出願時には当業界において周知・著名となっていたことは明らかである。 また、本件商標は、その構成中に「日本」「チョコレート」「協会」を含み、観念も「日本チョコレート・ココア協会」に包含されるものであり、これが、その指定商品である「ココア,菓子(チョコレート)」等について使用されるときには、これに接する需要者・取引者は当該商品を申立人の業務にかかる商品若しくは、申立人と何らかの関係を有する者の業務にかかる商品であると、商品の出所につき誤認混同をするおそれがあるといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、同法第4条第1項第10号及び、同法第4条第1項第15号に該当する。 (5)本件商標は、構成中に「(生)チョコレート」の文字を有するから、これを「生チョコレートを使用しない製品」について使用する場合、消費者は明らかに商品の品質に対し誤認を生ずるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 以上のとおり、本件商標の登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書きについて 商標法第3条第1項柱書きにいう「自己の業務に係る商品について使用をする」とは、現に行っている業務に係る商品について、現に使用している場合に限らず、将来行う意思がある業務に係る商品について将来使用する意思を有する場合も含むと解するのが相当である。そして、本件商標権者が将来自己の業務に係る商品について使用する意思が全くないとみることはできず、また、これを認めるに足りる証拠の提出はない。 したがって、本件商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないということはできない。 (2)商標法第4条第1項第6号について 申立人は、「本件商標は、著名な公益に関する団体である『全国チョコレート業公正取引協議会』又は『日本チョコレート・ココア協会』と類似するから、商標法第4条第1項第6号に該当する」と主張している。 そこで、本件商標と上記『全国チョコレート業公正取引協議会』及び『日本チョコレート・ココア協会』(以下「二団体」という。)の類否について判断するに、まず、外観については、両者の構成は前記のとおりであるから、明確に区別できるものである。 つぎに、本件商標からはその構成文字に相応して「ニホンナマチョコレートキョウカイ」の称呼が生ずるのに対し、二団体からは、「ゼンコクチョコレートギョウコウセイトリヒキキョウギカイ」及び「ニホンチョコレートココアキョウカイ」の称呼を生じ、両称呼はその音数を異にするから、十分区別し得るものである。 また、観念についても、両者は、前記構成よりなる一種の造語と認識されるものであるから、比較すべくも無い。 してみると、両者は、その外観、称呼及び観念の何れについても類似しない商標と認められる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第6号に違反して登録されたものということはできない。 (3)商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第15号について 申立人の提出した甲各号証より、「日本チョコレート・ココア協会」は、チョコレートを製造する我が国の有数の菓子メーカー25社及び一団体によって構成され、50年以上に亘りチョコレート・ココアの普及・消費促進のため広告、展示会や研修会等の開催、協賛等に相当の経費を支出し、現に活動を継続している団体であり、少なくとも当業者間では知られていると認め得るが、一般需要者まで広く知られていると認めるに足る証左は見当たらない。 また、前述のとおり、本件商標は、「日本チョコレート・ココア協会」と同一又は類似の商標ということもできない。 してみると、本件商標は、「日本チョコレート・ココア協会」の著名性にただ乗りしていること及び商道徳に反しているということはできず、また、その構成自体がきょう激、卑わいなものでないこと明らかであるから、結局、本件商標は、公序良俗に反するものとはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当するものということはできない。 なお、申立人は併せて、商標法第4条第1項第19号についても主張しているが、前述のとおり、両者は非類似の商標であり、かつ、不正の目的をもって使用するものとも認められないから、この点についての申立人の主張は採用できない。 また、前述のとおり、本件商標は、「日本チョコレート・ココア協会」と非類似の商標と認められるから、商標法第4条第1項第10号に該当するものということはできない。 さらに、本件商標をその指定商品に使用したときには、「日本チョコレート・ココア協会」あるいはこれと何らかの関係を有する者の業務にかかる商品であるかの如く出所について誤認、混同をするおそれがあるか否かについて判断するに、両者は、前記のとおり非類似の商標であって、本件商標と「日本チョコレート・ココア協会」とは別異の商標と認識されるものであるから、前記協会又はこれと何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。 (4)商標法第4条第1項第16号について 本件商標は、全体として「日本生チョコレート協会」という団体を想起、理解させるから、必ずしも特定の商品の品質を認識させるものではない。 そうとすれば、本件商標は、これを「生チョコレート」以外の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。 以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第6号、同第7号、同第10号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により維持すべきものである。 よって結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2004-06-04 |
出願番号 | 商願2000-2152(T2000-2152) |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(Z30)
T 1 651・ 272- Y (Z30) T 1 651・ 222- Y (Z30) T 1 651・ 271- Y (Z30) T 1 651・ 18- Y (Z30) T 1 651・ 21- Y (Z30) T 1 651・ 22- Y (Z30) |
最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小林 薫 |
登録日 | 2001-10-12 |
登録番号 | 商標登録第4513275号(T4513275) |
権利者 | 斉藤 美穂 |
商標の称呼 | ニッポンナマチョコレートキョーカイ、ナマチョコレートキョーカイ、ニッポンナマチョコレート |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 大塚 誠一 |
代理人 | 山田 恒光 |
代理人 | 岸田 正行 |