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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z41
管理番号 1100144 
審判番号 不服2002-16408 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-28 
確定日 2004-07-28 
事件の表示 商願2000-82664拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「レジデンシャル スペシャリスト」の片仮名文字及び「RESIDENTIAL SPECIALIST」の欧文字を二段に書してなり、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年7月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成14年1月10日付けの手続補正書及び当審における同14年12月2日付けの手続補正書により、第41類「建物・土地・不動産並びにこれらの法律及び税務に関する検定試験の実施,建物・土地・不動産並びにこれらの法律及び税務に関する知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係で、『住宅に関する専門家』すなわち『業として土地・建物の管理・売買・取引を行う者』を理解させるにとどまる『レジデンシャル スペシャリスト』『RESIDENTIAL SPECIALIST』の文字を二段に書してなるものであるから、これを本願指定役務中の第36類『建物・土地・不動産並びにこれらの法律及び税務に関する助言,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供』に使用しても、役務の質・提供方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「レジデンシャル スペシャリスト」の片仮名文字及び「RESIDENTIAL SPECIALIST」の欧文字を二段に書してなるところ、これからは、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の役務の質・提供の方法を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別標識としての機能を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-07-07 
出願番号 商願2000-82664(T2000-82664) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z41)
T 1 8・ 272- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
半田 正人
商標の称呼 レジデンシャルスペシャリスト 
代理人 中田 和博 
代理人 谷口 登 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 

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