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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1100089 
審判番号 不服2004-2475 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-06 
確定日 2004-07-27 
事件の表示 商願2003-26837拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「アイスクリーム」を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第867459号商標(以下「引用商標」という。)は、「綾」の文字を書してなり、昭和44年2月12日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同45年7月31日に設定登録され、その後、同56年2月27日、平成2年8月29日及び同12年2月22日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願について、平成16年2月17日付で商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の出願人(請求人)と、上記引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2004-07-09 
出願番号 商願2003-26837(T2003-26837) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎土生 理恵子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 三澤 惠美子
和田 恵美
商標の称呼 アヤ、エイワイエイ 
代理人 鈴木 一永 
代理人 鈴木 正次 
代理人 涌井 謙一 
代理人 山本 典弘 

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