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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1100089 |
審判番号 | 不服2004-2475 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-02-06 |
確定日 | 2004-07-27 |
事件の表示 | 商願2003-26837拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「アイスクリーム」を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。 2 原査定における引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第867459号商標(以下「引用商標」という。)は、「綾」の文字を書してなり、昭和44年2月12日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同45年7月31日に設定登録され、その後、同56年2月27日、平成2年8月29日及び同12年2月22日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願について、平成16年2月17日付で商標登録出願人名義変更届が提出され、本願の出願人(請求人)と、上記引用商標の商標権者とは同一人になったものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審決日 | 2004-07-09 |
出願番号 | 商願2003-26837(T2003-26837) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、土生 理恵子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
三澤 惠美子 和田 恵美 |
商標の称呼 | アヤ、エイワイエイ |
代理人 | 鈴木 一永 |
代理人 | 鈴木 正次 |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 山本 典弘 |