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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 010 |
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管理番号 | 1100080 |
審判番号 | 取消2003-31315 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2003-10-01 |
確定日 | 2004-07-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4141760号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4141760号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成5年9月30日に登録出願、第10類「ドーナツ状石材に多数の穿孔を有し、足・手を通して気のバランスを整える健康増進具」を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 (1)請求の趣旨 商標法50条の規定により、本件商標の指定商品についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 (2)請求の理由 請求人は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証の1及び2を提出した。 本件商標は、指定商品について、少なくとも本件審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていない。 よって、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出した。 (1)被請求人は、自然融合研究所(法人格を有さない任意団体)を設立し、その研究所の基で、「ドーナツ状石材に多数の穿孔を有し、足・手を通して気のバランスを整える健康増進具」について、少なくとも平成6年1月以降本件登録商標「P&S パワーストーン」を表示して、製品を製造、販売し、今日迄商標の使用を継続している。 (2)同自然融合研究所は、被請求人の住所と同所同番地に存し、被請求人が設立すると共に代表者を務める団体であり、被請求人とは商標登録第4141760号において通常使用権を許諾している関係にある。 (3)同研究所は、本件商標登録の出願時から今日に至るまで一貫して、「ドーナツ状石材に多数の穿孔を有し、足・手を通して気のバランスを整える健康増進具」に「P&S パワーストーン」の商標を付して製作、販売を行っており、その事実を商品カタログ(乙第1号証)によって証明する。 又、その商品を実際に需要者に送付して販売した事実を、実際の取引の事実を示す宅急便による送り状(乙第2号証)によって証明する。即ち、自然融合研究所が、福島県会津若松市上町9-18に住む松本千代子氏の購入依頼に応じて、2003年5月4日に、同健康増進具をクロネコヤマトの宅急便にて送付しており、その事実を裏付ける。又、その送付した商品が、「P&S パワーストーン」の商標の付された同健康増進具に違いないことを、同氏の記名捺印した証明書(乙第3号証)で証明する。 更に、同商品の梱包にあたって、ケース内に封入する商品説明書においても本件商標を使用しており、その事実を同商品説明書(乙第4号証)にて裏付ける。 (4)上記乙各号証により、被請求人が本件登録商標を指定商品について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用している事実は明白であり、請求人の主張は成り立たない。 4 当審の判断 本件商標は、後掲のとおりの構成よりなり、その指定商品については、上記のとおりである。 そこで、被請求人提出に係る乙各号証を徴するに、乙第1号証は、請求外「自然融合研究所」なるものが発行した商品のカタログ冊子と見られるが、その表紙には、上段に大きく本件商標が表れており、そのカタログの内容は、本件指定商品についてのものであることが認められる。 また、乙第2号証は、本件審判の請求の登録(平成15年10月22日)前3年以内に該当する平成15年5月3日付けの差出人を上記「自然融合研究所」とする福島県会津若松市「松本千代子」宛の宅急便による送り状(控え)であるが、これには「品名」として「P&S 2個」の記載があることから見れば、送付された物品は、本件指定商品に係る物であると推忍できる。 さらに、乙第3号証は、同年同月4日に当該物品(本件指定商品)を受け取ったとする差出人「自然融合研究所」宛の同年11月12日付けの上記「松本千代子」の証明書であるが、これは、乙第2号証とも符合する。 そして、「自然融合研究所」なるものは、商標権者と住所が同一であること及び商標権者が代表者であることを併せ考慮すれば、商標権者と実質的に同一であると見られるものである。 上記事実を総合すれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標と同一の商標をその指定商品について、商標権者によって使用されたものと認めることができる。 そして、上記認定を覆すに足りる証拠はない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本件商標 |
審理終結日 | 2004-03-08 |
結審通知日 | 2004-03-11 |
審決日 | 2004-05-26 |
出願番号 | 商願平5-99909 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(010)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 飯塚 隆 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井出 英一郎 |
登録日 | 1998-05-01 |
登録番号 | 商標登録第4141760号(T4141760) |
商標の称呼 | ピイアンドエスパワーストーン、ピイアンドエス、パワーストーン |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 木村 三朗 |
代理人 | 平山 俊夫 |
代理人 | 大村 昇 |
代理人 | 安島 清 |
代理人 | 小林 久夫 |