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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0937
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z0937
管理番号 1100007 
審判番号 不服2002-10424 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-11 
確定日 2004-07-14 
事件の表示 商願2001-7785拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウィンガイア」の片仮名文字と「Win GAIA」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第9類、第37類に属する商品及び役務を指定して平成13年2月1日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成14年3月27日付け手続補正書により、第37類「配管の運転状況の監視,パイプラインの運転状況の監視,ガス配管の点検・修理及び保守,ガスパイプラインの点検・修理及び保守,配管の敷設工事,パイプラインの敷設工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、「GAIA」の欧文字を横書きしてなる登録商標及び「ガイア」の片仮名文字と「GAIA」の欧文字を二段に横書きしてなる登録商標と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。(以下、上記の各登録商標を「引用商標」という。)
(2)商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願の指定役務中「配管の点検・修理及び保守,パイプラインの点検・修理及び保守」は、構成中の「配管」、「パイプライン」がいかなる機器或いは装置に係るものか不明で役務群を特定し難いものであるから、その内容及
び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第37類の役務を指定したものと認めることもできない。
原査定は、上記(1)、(2)の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ウィンガイア」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ガイア」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとはいえず、外観及び観念上も類似するとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
また、本願の指定役務は、前記「1」のとおり補正された結果、役務の内容が明確になったと判断するのが相当であり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったと認められるものである。
以上のように、原査定の示した、前記「2」の本願の拒絶の理由「(1)」は妥当なものとはいえず、本願の拒絶の理由「(2)」についてはその理由が解消したものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-25 
出願番号 商願2001-7785(T2001-7785) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0937)
T 1 8・ 91- WY (Z0937)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 早川 真規子
宮川 久成
商標の称呼 ウインガイア、ガイア、ウイン 
代理人 佐々木 宗治 
代理人 大村 昇 
代理人 小林 久夫 
代理人 木村 三朗 

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