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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z42
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z42
管理番号 1099826 
審判番号 不服2002-5112 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-26 
確定日 2004-07-06 
事件の表示 商願2000-69512拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Document Process Analysis」の欧文字を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計作成又は保守」を指定役務として、商標法第9条第1項の規定の適用を受ける商標登録出願として、平成12年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「電子計算機による業務処理については、効率化、省力化のために各種の分析等が行われているところ、本願商標は、その指定役務との関係では、『電子計算機による業務・文書処理プログラムの分析』の意味合いを認識させる『Document Process Analysis』の英文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば『電子計算機による業務・文書処理プログラムの分析に基づく電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』等、前記文字に照応する役務に使用するときは、単に役務の内容、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中の「Document」「Process」「Analysis」の各文字がそれぞれ「文書」「処理する」「分析」の意味合いを有するとしても、これらを一連に書してなる本願商標よりは、原審説示の如く「電子計算機による業務・文書処理プログラムの分析」の意味合いまでも理解させるものとは認められない。
してみれば、本願商標は、役務の質、内容を具体的に表示するものということはできず、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
なお、本願は、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとするものであるが、同法第9条第2項後段に規定する書面の提出がないものであるから、これを認めることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-23 
出願番号 商願2000-69512(T2000-69512) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z42)
T 1 8・ 272- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 ドキュメントプロセスアナリシス、ドキュメントプロセス、アナリシス 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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