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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z16
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z16
管理番号 1098636 
審判番号 不服2002-14939 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-07 
確定日 2004-07-02 
事件の表示 商願2001- 51849拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「web creators」の欧文字と「ウェブ・クリエイターズ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年6月28日付け及び同年8月7日付け手続補正書により、最終的に、第16類「雑誌,新聞」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Web Creators』の文字と『ウェブ・クリエイターズ』の文字を普通に用いられる方法で併記してなるところ、全体として『インターネット上の情報の内容・中身の創作者』の意味合いを有するものであって、その指定役務との関係では、上記者によるインターネットに係わる各種役務の提供(例えばコンテンツ等の作成・知識の教授等)の意を容易に認識させるにすぎず、これをその指定役務中上記意に照応する役務について使用しても単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、原査定において本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした指定役務は全て削除されたものである。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消したものといわざるを得ない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-22 
出願番号 商願2001-51849(T2001-51849) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z16)
T 1 8・ 13- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 堀内 真一
富田 領一郎
商標の称呼 ウエブクリエイターズ、ウエブクリエーターズ、クリエイターズ、クリエーターズ 
代理人 遠山 勉 
代理人 永田 豊 
代理人 松倉 秀実 

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