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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y1235 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y1235 |
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管理番号 | 1098595 |
審判番号 | 不服2004-1853 |
総通号数 | 55 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-01-27 |
確定日 | 2004-06-28 |
事件の表示 | 商願2003-24089拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ユーカーネット」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載した第12類、第35類に属する商品及び役務を指定して平成15年3月27日に登録出願されたものである。 そして、指定商品及び指定役務については、平成15年11月20日付け手続補正書、当審における平成16年1月27日付け手続補正書により、最終的に第12類「自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係から、『中古車(used car)』を意味する『Uカー』を容易に認識させる『ユーカー』の語と、指定役務を扱う業界において『通信ネットワーク』の略として『通信ネットワークを利用して行われる役務』を表す語として広く使用されている『ネット』の語とを、『ユーカーネット』と普通に用いられる方法でもって書してなるもので、全体からは『中古車について通信ネットワークを利用して提供される役務』であることを容易に理解・認識させるものであるから、これをその指定役務に含まれる『通信ネットワークを利用した中古車その他の自動車の販売に関する情報の提供』に使用しても、単に役務の質・態様・提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について前記1のとおり削除補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-06-09 |
出願番号 | 商願2003-24089(T2003-24089) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y1235)
T 1 8・ 13- WY (Y1235) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉本 克治 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
早川 真規子 宮川 久成 |
商標の称呼 | ユーカーネット、ユーカー |
代理人 | 中谷 武嗣 |