• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y1235
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y1235
管理番号 1098595 
審判番号 不服2004-1853 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-27 
確定日 2004-06-28 
事件の表示 商願2003-24089拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ユーカーネット」の片仮名文字を横書きしてなり、願書に記載した第12類、第35類に属する商品及び役務を指定して平成15年3月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成15年11月20日付け手続補正書、当審における平成16年1月27日付け手続補正書により、最終的に第12類「自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係から、『中古車(used car)』を意味する『Uカー』を容易に認識させる『ユーカー』の語と、指定役務を扱う業界において『通信ネットワーク』の略として『通信ネットワークを利用して行われる役務』を表す語として広く使用されている『ネット』の語とを、『ユーカーネット』と普通に用いられる方法でもって書してなるもので、全体からは『中古車について通信ネットワークを利用して提供される役務』であることを容易に理解・認識させるものであるから、これをその指定役務に含まれる『通信ネットワークを利用した中古車その他の自動車の販売に関する情報の提供』に使用しても、単に役務の質・態様・提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり削除補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-09 
出願番号 商願2003-24089(T2003-24089) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y1235)
T 1 8・ 13- WY (Y1235)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 早川 真規子
宮川 久成
商標の称呼 ユーカーネット、ユーカー 
代理人 中谷 武嗣 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ