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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z09
管理番号 1098585 
審判番号 不服2001-12087 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-12 
確定日 2004-06-29 
事件の表示 商願2000-22880拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DIGITAL GOVERNMENT」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『アナログ』に対比される用語で、コンピュータの分野においては『デジタル型の、計数計の』等の意味を有し、例えば『digital cache』を『電子マネー』と称するように、我が国の言語において『電子』と訳されることもある『DIGITAL』の欧文字と、『統治,政治,行政,管理,運営』等の意味を有する『GOVERNMENT』の欧文字とを、一連に普通に用いられる方法で書してなるものであって、全体として『電子政府』の如き意味合いを認識させるにすぎないものであるところ、近年、政府が提唱する高度情報通信社会形成の推進によって、各省庁や自治体に対する電子申請や申告等に必要なシステム開発が進められている実情があることを考慮すれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別の機能を果たすことができず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「DIGITAL GOVERNMENT」の文字よりなるところ、原査定の拒絶の理由で示した「電子政府」の語は、請求人(出願人)の提出した日経BP社発行「デジタル用語辞典」(甲第1号証)、自由国民社発行「現代用語の基礎知識2001」(甲第2号証)、オーム社発行「電子情報通信ハンドブック」(甲第3号証)のみならず、集英社発行「情報・知識imidas2003」、朝日新聞社発行「知恵蔵2003」においても、英語では「electronic gorvernment」と表記されていて、上掲の「電子情報通信ハンドブック」の「電子政府」の項に、「・・・諸外国においてもElectronicGovernmentとして進められており、情報技術に関する主要7箇国会議においても主要課題として取り上げられている。」と記載されている。したがって、「電子政府」を英語で「electronic gorvernment」と表記することは広く定着しているものというべきである。
これに対し、本願商標は、その構成中の前半部の「DIGITAL」の文字が「計数型、数や量の表示を数字を用いて表す方式、段階的・離散的な値で表すこと、またはその量」(「情報・知識imidas2003」)を、同じく後半部の「GORVERNMENT」の文字が「政府」をそれぞれ意味するものであるから、「DIGITAL GOVERNMENT」の文字の全体よりは、特定した意味合いは認識し得ないものというべきであり、該文字が「電子政府」を意味するものとして一般に把握し認識されているという事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-17 
出願番号 商願2000-22880(T2000-22880) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 三澤 惠美子
茂木 静代
商標の称呼 デジタルガバメント、ガバメント 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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