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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1098564 
審判番号 不服2002-17385 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-09 
確定日 2004-06-28 
事件の表示 商願2001-24106拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FLIGHT MIST」の文字と「フライトミスト」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成13年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2501934号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年2月26日に存続期間が満了し、その登録が、平成15年11月12日になされたことにより消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-15 
出願番号 商願2001-24106(T2001-24106) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦大島 康浩 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 金子 尚人
山本 良廣
商標の称呼 フライトミスト、フライト 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 福島 栄一 

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