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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 111
審判 査定不服 観念類似 登録しない 111
管理番号 1098536 
審判番号 審判1997-17293 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-10-09 
確定日 2004-05-27 
事件の表示 平成 2年商標登録願第97333号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PARTNER」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電話交換機、電話機、フィーチャーカートリッジ及びその他のボタン電話用機械器具、電話接続用コード、ケーブル及びその他の器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月29日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2707050号商標(以下「引用商標」という。)は、「パートナー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年4月2日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「仲間、協力者、相手」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「PARTNER」の文字を書してなるものであるから、これより該構成文字に相応して「パートナー」の称呼及び「仲間、協力者、相手」等の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、前記の「PARTNER」に由来する外来語として一般に親しまれている「パートナー」の文字を書してなるものであるから、これより「パートナー」の称呼及び「仲間、協力者、相手」等の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「パートナー」の称呼及び「仲間、協力者、相手」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、引用商標に対する商標権取消し審判請求(平成10年審判第31186号)は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その請求は成り立たない旨の審決がなされ、その確定登録が平成15年8月20日になされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-12-10 
結審通知日 2003-12-19 
審決日 2004-01-09 
出願番号 商願平2-97333 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (111)
T 1 8・ 262- Z (111)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山内 周二 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 末武 久佳
岩内 三夫
商標の称呼 パートナー 
代理人 高梨 憲通 
代理人 臼井 伸一 
代理人 藤野 育男 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 岡部 正夫 
代理人 朝日 伸光 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 讓 
代理人 越智 隆夫 
代理人 産形 和央 

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