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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z1842
管理番号 1098520 
審判番号 不服2001-7124 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-02 
確定日 2004-05-17 
事件の表示 平成11年商標登録願第101761号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「八方除」の文字を横書きしてなり、第18類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年11月17日付け手続補正書により、第18類「お守り」及び第42類「八方除祭のための施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「(1)本願商標は、東・西・南・北と東北・北西・南東・南西の八つの方角の災難を避けることを意味する『八方除』の文字を書してなるので、指定商品の『お守り』に使用しても、その商品の品質・効能を表示するにすぎないものであり、また、指定役務の『八方除祭のための施設の提供』に使用しても、八方除に関する祭事を行うための施設であることを理解させるにすぎず、その役務の質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。(2)本願の指定商品中、「お守り」は第21類に属する商品であるから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
請求人(出願人)以外のものによって、「八方除」の文字が「おみくじ」等の商品に使用されていること、「八方除」に係る祭が開催されていること、又は、「八方除」が祈願の対象とされていること、あるいは、請求人(出願人)以外のものが「八方除(け)」で知られている旨の記載があることが、例えば次の新聞記事情報やインターネットのウェブサイトにより確認できる。
3-1.新聞記事情報
(1)「新春ガイド:上 埼玉」の見出しにおいて、「・初もうで」の小見出しで、「…久伊豆神社(越谷)…有名な八方除(はっぽうよけ)は2日から。…」の記載がある(1989.12.29 及び1990.12.29 東京地方版/埼玉 朝日新聞社)。
(2)「新春ガイド:上 埼玉」の見出しにおいて、「・初もうで」の小見出しで、「…久伊豆神社(越谷)…八方除(はっぽうよけ)で知られ、江戸時代には、二代将軍徳川秀忠…も参拝している…」の記載がある(1994.12.29 東京地方版/埼玉 朝日新聞社)。
(3)「暑さに負けずにソイヤ、ソイヤ!――千葉神社「妙見大祭」/千葉」の見出しにおいて、「…現在は厄除け、八方除けの「妙見さま」として市民に親しまれている。…」の記載がある(2001.08.17 地方版/千葉 毎日新聞社)。
(4)「[新春ガイド]初もうで・初日の出=福島」の見出しにおいて、「初もうで…伊佐須美神社(会津高田町)…元日午前零時から八方除初祭、…」の記載がある(2001.12.31 東京朝刊 読売新聞社)。
(5)「全方位の災い払う「お守り」大人気 敦賀・晴明神社/福井」の見出しにおいて、「…「明神神社」で、お守り=写真=を500円で売り出したところ…「八方除御守」といい、すべての方位の災いを払うという。…」の記載がある(2002.03.04 大阪地方版/福井 朝日新聞社)。
3-2.インターネットウェブサイト
(1)三皇熊野神社
「平成15年 八方余と星厄消除」の見出しで、八方除の説明と「三皇さんの一番人気の光る八方除御守です。」の記載と御守の写真等の表示がある (http://www.cna.ne.jp/~kinzan/sub9.htm)。「御年越 八方除(はっぽうよけ)火祭のご案内」の見出しで、八方除火祭りの説明がある(http://www.omn.ne.jp/~kameta/syounouannai.htm)。
(2)愛宕神社
「厄年・八方除」の対象年の表示がある(http://atago.org/i/mokuji.htm)。
(3)飛不動尊
「八方余」の説明と祈願の申し込みの表示がある(http://www.tctv.ne.jp/members/tobifudo/infome/kigan/yaku.html)。
(4)検見川神社
「八方除総鎮護」の見出しで、「八方除 当神社は、往古より八方除総鎮護の神社として、その広大無辺の御神徳と共に人々の厚い信仰を受けております。」の記載や、八方除の説明がある(http://www.f2.dion.ne.jp/~kemigawa/kemiT.html)。
(5)大國魂神社
「ご祈祷・授与品のご案内」の見出しで、「大國魂神社では、厄除、八方除、七 五三詣、初宮詣、交通安全、家内安全、学業成就、商売繁盛等のご祈祷を毎日奉仕いたしております。また神符授与所にて御守・御神礼・絵馬等を頒布いたしております。」の記載がある(http://www.ookunitamajinja.or.jp/kito/kito.html)。
(6)穂高神社
「ご祈祷・授与品のご案内」の見出しで、「交通安全・家内安全・健康長寿・病気平癒・試験合格・商売繁盛・良縁・厄除・八方除・事業繁栄・心願成就・お宮まいり・諸祈願」の記載や八方除の説明がある(http://www.hotakajinja.com/htm/guuji.htm)。
(7)京のお守り おみくじ VOL5 京のとっておき お守り おみくじ大特選」の見出しで、大将軍八神社の「八方除守」としてその写真と説明がある(http://www.digistyle-kyoto.com/kikaku/omamoriomikuji/omamoriomikuji_11/omamori_11.html)。
(8)天王山大覚院
「年中行事」の見出しで、「6.八方除焼納祭 (詳細案内はこちらから) ○11月23日(祝)、採燈大護摩供と、八百余年来、当山に伝承されてきた家相上の八方守護の火祭。…」の案内がある(http://www.ncv-y.co.jp/~kameta/nentyugyoji.htm)。
(9)阿波(あんば)本宮大杉神社
「開催履歴」の見出しで、「追加資料1-1:2001年2月の祭事日程…2月4日(日)〜2月6日(火)9:00―16:00:厄除・八方除・星除特別祈願際…」の記載がある(http://www.nibh.jp/~takahashi/tradevents/fts.cgi/SakuragawaAnba)。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3項について
本願商標は、「八方除」の文字を書してなるところ、その構成中の「八方」の文字は、「四方と四隅、東・西・南・北と北東・北西・南東・南西の四つの角。転じて、あらゆる方面、方々、諸方、多方面」等の意味を有する語であり、また、「除」の文字は「よけること。よけるためのもの。前もって除く。はらう、きよめる。」等の意味を有する語であって、「日除け」「泥除け」「魔除け」のように使用される語である。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務との関係においては、特に神社において、災を除けるための祈祷、お祓いなどが執り行われ、災を除けるためや願望を達成するために御利益があるとしてお札、お守りなどが販売されているところ、それらの多くは、一般に、「厄除(け)」「災難除(け)」「方位除(け)」「家内安全」「交通安全」「学業成就」などのように、その内容(効能)を明示して取り引きされていることも良く知られている。
また、請求人以外の者により、「八方除(け)」の文字を使用したお守りなどが販売され、また、八方除(け)に関する祈祷や祭事が執り行われている実情があることは、上記証拠調べ通知の例からも窺い知れるところである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「八方除」の文字からは、「八方あるいはあらゆる方面の災を除ける」程の意味合いを理解し、本願商標が指定商品の「お守り」に使用された場合、お守りの効能を表示したものと認識するにすぎず、また、指定役務の「八方除祭のための施設の提供」に使用された場合、八方除に関する祭事を行うための施設であること、すなわち役務の用途を表示したものと認識するにすぎないと判断するのが相当である。
(2)これに対して、請求人は、概ね次の(ア)から(ウ)よりして、本願商標は登録されるべきであると主張し、甲第1号証ないし同33号証を提出している。
(ア)「八方余」は、寒川神社が創建されたときから(約2000年来)使用している信仰上の固有の造語であり、(イ)「八方余」は、寒川神社のみが特殊な信仰形態として継続して使用してきたものであり、このことは、日本国内並びに神社界では広く知れ渡ったことで、(ウ)寒川神社以外の神社が「八方除」の造語を使用することは、世間の秩序を乱すおそれがある。証拠調べ通知であげられた神社・仏閣のご祭礼と、請求人の「八方除」信仰が結び付く根拠が見当たらないものであり、これらの事実に係らず古来広く知られているもので、証拠調べで挙げられた神社・仏閣の「八方除」と同一視することには承服し兼ねる。
(3)そこで検討するに、請求人が提出した甲各号証によると、請求人は神奈川県に存する神社であり、1700年前(甲第16号証)ないし1500年前(甲第24号証)に創設されたと推定される古い歴史を持つ神社であること、そして、「八方除」の神事を少なくとも明治42年から昭和10年に行っていたこと(甲第30号証ないし同39号証)、戦後東京方面へ広めっていったこと(甲第18号証)、現在において、八方除の守護神として特に関東地方において知られていること、八方除の祈祷及び「八方除祭」を行っていること並びに「八方除」の文字を表示したお札、お守り及びおみくじを取り扱っていること、そして、請求人の「八方除」の信仰形態は、「東・西・南・北と北東・北西・東南・東北などの単なる八方位だけでなく、これらを含めてあらゆる方位を示す象徴を示すもので、あらゆる災難を排除して神徳を拝受することができることを意味する」であることが認められる。
しかしながら、請求人の「(八方除は、)寒川神社のみが特殊な信仰の形態として継続して使用してきており、そのことが、日本国内並びに神社界では広く知れ渡ったことである」旨の主張については、それを認めるに足る証拠は不十分といわざるを得ない。
すなわち、請求人は、「八方除」が寒川神社固有のものであることの証明として甲第17号証ないし同26号証を提出しているが、請求人が「方位・家相・厄除けの八方除守護神として、信仰を集める」あるいは「方位・家相・厄除けの八方除守護神として、関東地方や神奈川において特に有名」などの記述があるのみで、これらをもって、「八方除」が請求人固有のものということはできない。また、甲第2号証,同4号証及び同26号証には「古来唯一の八方除の守護神として」の記載があるが、甲第2号証及び同4号証は、請求人の関係者である寒川神社元宮司による八方除の説明文中の記載であり、甲第26号証は、「神奈川県神社誌」(神奈川県神社庁編集発行)の記載であるから、日本全国には多数の神社・仏閣が存在することからすれば、これらをもってしても請求人が「八方除」の古来唯一の守護神であると認めるに足る証拠に乏しいといわざるを得ない。
さらに、請求人は、証拠調べ通知に対する意見として、当該通知であげた神社・仏閣のうち、久伊豆神社他5件(新聞記事情報の(1)(4)及びインターネットウェブサイトの(1)(2)(4)(6))については、「請求人寒川神社の禰宜、権禰宜など元奉職者が全国の神社に異動して、奉職による『八方除』の引用と言え、上記の指定商品並びに指定役務について、請求人寒川神社が商標権者となることに何らの問題もない。」とし、千葉神社他6件(新聞記事情報の(3)(5)及びインターネットウェブサイトの(3)(5)(7)(8)(9))については、「古くとも過去10年以降(平成5年)に請求人寒川神社の『八方除』信仰を引用することなく、承諾を得ないで、使用したものにすぎない」旨主張している。
しかしながら、後者の神社については、例えば、「千葉神社」は、そのホームページによると、「創設は年代不詳である」が少なくとも「1000年には中興開山」され、「…人間の星(運命)や全方位を守護・掌握する神霊であるとの特徴的信仰が生まれ、…あらゆる守護能力を発揮する神様として、庶民間に広く尊崇されています。…千葉神社が妙見尊独特の御神得に基づく『厄除開運』『八方除』の神社であり、その歴史性からこの信仰の頂点に立つ神社である…」などの説明があること、また、「初詣2002」のタイトルの観光情報(http://www.kanko.chuo.chiba.jp/new/200112/hatumoude.html)によれば、「“千葉の妙見様”として全国に知られる千葉神社。厄除開運・八方除などに御利益があるといわれ、例年、約60万人以上の初詣客で賑わう。…」、asahi.comの「年末年始 イベントガイド 関東地方 初もうで情報」において、「人間の運命・方位を司る神様として毎年三が日だけで60万人以上の人々が参詣します。…【ご利益】厄除け開運・八方除」(http://www.asahi.com/03-04/event/kantou_event.html)の記載があること、「大國魂神社」は、そのホームページによると、「111年に創建され」、八方除については、「家相、地相、方位、日柄等からくるすべての悪事災難を取除くご祈願のことです。…八方除の守護神として、全国よりそのご神得が慕われ、信仰されています。」と説明があること、「天王山大覚院」は、そのホームページによると、「八方除祭」について「八百余年来、当山に伝承されてきた家相上の八方守護の火祭。…天地八方の障りからお守りいただく伝統行事です。…」と説明があることなどからすると、これらの神社・仏閣は、それぞれ歴史もあり、「八方除」の神社であることが知られている、あるいは「八方除」に係る祭りを永年の間行っている旨の記載があることが認められる。また、「八方除」の語は、請求人の信仰形態と全く同一とはいえない意味で使用されている神社・仏閣であっても、少なくとも方位(八方、全方位など)に関する災いを除けるという意味合いで使用されているものといえる。
そして、これらの神社・仏閣について、「『八方除』信仰を引用することなく、承諾を得ないで、使用したものにすぎない」旨の請求人の主張が正しいと認めるに足る証拠の提出はなく、仮にそうであるとしても、これらの神社・仏閣について、請求人は「古くとも過去10年以降(平成5年)に請求人寒川神社の『八方除』信仰を引用することなく、承諾を得ないで、使用したものにすぎない」と述べており、これよりすると、これら請求人以外の者が「八方除」の語を古くとも過去10年間は使用しているものと認めて差し支えないといえる。
してみれば、仮に「八方除」の語を請求人が使用し始め、たとえ請求人が該語を永年使用してきたとしても、上記の実情に加え、わが国には全国に多数の神社・仏閣が存在し、宗派・系列も多数あることなどをも考慮すると、請求人のみが「八方除」の文字を使用してきたものであり、他人は使用してなかったということはできない。
また、請求人の「八方除は、請求人のみが特殊な信仰の形態として継続して使用してきたことは、日本国内並びに神社界では広く知れ渡ったことである」旨の主張が正しいと認めるに足る証拠の提出もないものであるから、これを認めることもできない。
したがって、本願商標は、前記のとおり、その指定商品に使用したときは、当該商品の品質・効能を表示したものにすぎず、また、指定役務に使用したときは、当該役務の質・用途を表示したものにすぎないものと判断するのが相当であり、結局、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、独占適応性に欠けるものといわざるを得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(4)商標法第3条第2項について
請求人は、「『八方除』は使用された結果、取引者並びに需要者に彼比混同することなく、商品『お守り』と、役務『八方除祭のための施設の提供』について、商標法上の使用による特別顕著性を備えているから、本願商標は商標法3条2項の規定に該当する」旨主張し、甲各号証を提出している。
しかしながら、商標法第3条第2項の適用を受け、使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、使用により識別力を有するに至った商標と同一の商標及びその商標を使用していた商品(役務)と同一の商品(役務)に関する場合のみである。また、商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかは、例えば、(a) 実際に使用している商標並びに商品又は役務、(b) 使用開始時期、(c) 使用期間、(d) 使用地域、(e) 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域売上高等)、(f) 広告宣伝の方法、回数及び内容などの事実を総合勘案して判断するものであるところ、本願については、具体的な使用等に関する証拠資料の提出がないものである。
まず、請求人は、「『八方除』が、『八方除に関する施設を提供』すること、身につける『お守り』として広く知られていることは、前述の甲各号証に明記されており、特に甲第7号証は現在も使用している。その配布枚数は、参拝者を含め毎年200万枚を越えている」旨主張しているが、甲第7号証は、片面に「寒川神社案内図」の文字と地図、その反対面に「八方除 相模國一之宮 寒川神社」などの表示があるのみで、これをもって「八方除」の文字が「八方除に関する施設を提供」及び「お守り」に使用されているとはいえない。また、参拝者の数のみをもって、「八方除」が「八方除に関する施設を提供」及び「お守り」について使用されたということはできない。
請求人がお守りの使用の状況を立証するとして提出した甲第8号証ないし同13号証及び同27号証ないし同29号証のうち、お守りに関するものは、甲第12号証、同27号証及び同28号証である。これらはいずれも商品の写真であるが、甲第28号証は、表面に「八方位交通安全守」とあり、「八方除」の文字は使用されていない。甲第12号証は、ステッカーの表面に「交通安全 八方除ステッカー 寒川神社」等の記載、甲第27号証は、表面に「相模国一之宮 八方除 寒川神社」の記載が認められが、いずれも、その販売量や使用期間などの具体的な使用等に関する証拠資料等の提出がないものである。
次に、「八方除祭りのための施設の提供」については、商標法上の商標は業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するものであるところ、請求人の提出した「八方除祭のための施設の提供」をすることが明確に記載されていると主張する甲第6号証ないし同11号証に加え、他の証拠を総合的に勘案しても、請求人が「八方除祭」を執り行っていることは認められるが、業として「八方除祭りのための施設の提供」を行っているという事実は見いだすことができない。
してみれば、本願商標がその指定商品及び指定役務に使用された結果、需要者間が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものに至ったということはできず、本願商標が商標法第3条第2項に該当するという請求人の主張は、認めることはできない。
(5)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
(6)なお、本願の指定商品中、「お守り」は第21類に属する商品であるから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分第18類に属さない商品を指定しており、商標法第6条第2項の要件を具備しないという拒絶の理由を有している。しかしながら、指定区分が相違するとしても、本願商標の指定商品が「お守り」であることに変わりはないので上記のとおり判断した。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-03-05 
結審通知日 2004-03-12 
審決日 2004-04-01 
出願番号 商願平11-101761 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z1842)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 土井 敬子
富田 領一郎
商標の称呼 ハッポーヨケ、ハッポージョ 
代理人 須山 佐一 

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