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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z28
管理番号 1098512 
審判番号 不服2000-11394 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-24 
確定日 2004-05-28 
事件の表示 平成11年商標登録願第71562号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第888672号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOVER」の欧文字を横書きしてなり、昭和42年8月30日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同46年2月9日に設定登録され、その後、同56年7月31日、平成3年4月26日及び同12年9月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同14年12月18日に第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,かるた,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、図形の下部に「溶岩」の意味を有する英語「LAVA」の文字を顕著に表し、その下部に「ハワイのサーフィン」程の意味合いを認識させる英語「HAWAIIAN SURFING」の文字を小さく表してなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せないものであるから、両構成部分は、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当である。
しかして、文字部分において、該構成中の「HAWAIIAN SURFING」の文字は、該指定商品中の「ウインドサーフィン用のセイル及びボード,サーフボード」等の品質、用途を表示するものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「LAVA」の文字にあり、本願商標は、該構成文字全体から「ラバハワイアンサーフィン」の一連の称呼を生ずるほかに、顕著に表された該「LAVA」の文字部分に相応して、単に「ラバ」の称呼をも生ずるものとみるのが自然である。
これに対し、引用商標は、「恋人、愛人」等の意味を有する英語「LOVER」の文字を表してなるものであるから、該構成文字に相応して「ラバー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ラバ」の称呼と、引用商標より生ずる「ラバー」の称呼とを比較するに、この両称呼は、識別上重要な要素を占める語頭音を含む2音を同じくし、異なるところは語尾における長音の有無のみである。
しかして、この長音は、前音の母音(a)吸収されて、独立した一音としては明確には聴取されがたく、僅かに余韻として残る程度の弱い音であるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、該長音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、たとえ短い音構成といえども、全体としての語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違することを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、審判請求書の請求理由において、「請求人は、引用商標権者との譲渡交渉または不使用取消審判請求等を検討中である。」旨を述べているところ、その後、3年余を経過するも、当該引用商標の登録原簿を徴するに、譲渡または不使用取消審判請求等に関する登録事項の記載がなされておらず、また、何らの状況説明もなされていない。
そこで、当審において、平成15年10月31日付けをもって、その点の釈明を求める審尋を通知したところ、さらに、回答書の提出期限より相当の期間を経過した現在に至るも、請求人は、手続きの進捗等に関し、何ら応答するところがない。
したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審理終結日 2004-03-11 
結審通知日 2004-03-19 
審決日 2004-04-08 
出願番号 商願平11-71562 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 早川 文宏
岩内 三夫
商標の称呼 ラバハワイアンサーフィン、ラバ、ハワイアンサーフィン 
代理人 福島 三雄 

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