• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z10
管理番号 1098474 
審判番号 不服2003-12352 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-02 
確定日 2004-06-14 
事件の表示 商願2000-127874拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VICKS」の文字(標準文字)よりなり、第10類「医療用蒸気吸入器、その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成12年11月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第2690464号商標(以下、「引用商標1」という。)、及び商願平9年第165292号商標(以下「引用商標2」という。)と、同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標1の商標権者と同一人になったものである。
そして、引用商標2は、拒絶査定がなされ、当該拒絶査定不服審判について、平成15年3月19日付けで、その請求は成り立たない旨の審決が確定している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-05-26 
出願番号 商願2000-127874(T2000-127874) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶神田 忠雄 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 久成
商標の称呼 ビックス 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ