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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0305
管理番号 1098465 
審判番号 不服2001-20961 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-22 
確定日 2004-06-21 
事件の表示 平成10年商標登録願第72564号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Nature’s Plus」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「食餌療法用の食品調整剤,ビタミン剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年8月27日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4177455号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年2月20日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の取消審判の請求(2003年審判第30358号)があった結果、その登録を取り消す旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同16年2月20日になされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が平成16年2月20日になされているものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
引用商標(登録第4177455号商標)

審理終結日 2003-01-30 
結審通知日 2003-02-03 
審決日 2004-06-07 
出願番号 商願平10-72564 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久高橋 厚子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
高野 義三
商標の称呼 ネーチャーズプラス 
代理人 越智 隆夫 
代理人 産形 和央 
代理人 岡部 讓 
代理人 臼井 伸一 
代理人 岡部 正夫 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 藤野 育男 
代理人 朝日 伸光 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 本宮 照久 
代理人 高梨 憲通 
代理人 高橋 誠一郎 

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