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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0916353841
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0916353841
管理番号 1098457 
審判番号 不服2001-13213 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-26 
確定日 2004-06-15 
事件の表示 商願2000-11745拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「interactive education」の欧文字と「インタラクティブ エデュケーション」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成12年2月15日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同13年6月11日付手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第35類「職業のあっせん」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をするものに対するニュースの提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,テレビゲーム用プログラムを記憶させた磁気ディスクの貸与,教材用プログラムを記憶させた磁気ディスクの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『双方向の、対話式の』等の意味を有する英語の『interactive』の文字と『教育』の意味を有する英語の『education』の文字とを一文字程度の間隔を介して一連に表した『interactive education』の文字とこれの表音である『インタラクティブ エデュケーション』の文字とを二段に表してなるものであり、これよりは『双方向式の教育、対話型の教育』の意味合いを認識させるところ、近年、電子計算機の普及、通信システムの発達等に伴い、インターネット等を利用して、自宅にいながら、通学するのと同じような授業を受けることができる、従来の通信教育とは異なった教育が行われていること等よりみれば、本願商標がその指定商品(役務)に使用された場合は、該商品(役務)が『双方向式の教育に関する商品(役務)であること』を認識させるから、これを本願の指定商品(役務)中、前記の文字に照応する商品(役務)(例えば、電子計算機,双方向式の教育に関する事項を内容とする書籍,インターネットを利用した双方向式の知識の教授)に使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、「interactive/インタラクティブ」の語が「双方向の、対話式の」等の意味合いで使用されている場合のあることを否定するものではないが、該語は、日常一般において、馴染みのある語ではなく、しかも、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、「interactive education/インタラクティブ エデュケーション」の語が直ちに、具体的な商品(役務)の品質(質)を表すものとはいい難いばかりでなく、当審において職権をもって調査したが、該一連の語が商品(役務)の品質(質)を表示するためのものとして、一般的に使用され、取引上普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみると、本願商標は、補正後の指定商品及び指定役務について、商品(役務)の品質(質)を表すものとはいえないから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-06-02 
出願番号 商願2000-11745(T2000-11745) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z0916353841)
T 1 8・ 272- WY (Z0916353841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
商標の称呼 インタラクティブエデュケーション、インタラクティブ、エデュケーション 
代理人 藤沢 正則 
代理人 藤沢 則昭 

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