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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z35 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z35 |
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管理番号 | 1098456 |
審判番号 | 不服2002-10378 |
総通号数 | 55 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-10 |
確定日 | 2004-06-15 |
事件の表示 | 商願2000-81310拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CORPORATE BRANDING INDEX」の文字(標準文字)を書してなり、第35類「広告に関する助言,経営の診断及び指導」を指定役務として、平成12年7月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、指定役務を取り扱う業界において、近時企業理念に合致するブランドをコーポレートブランド(CORPORATE BRAND)と称しており、広告等を用いて当該ブランドの需要者への浸透を図り『ブランド』として構築(ブランディング(BRANDING))することを意味する語として使用されている『CORPORATE BRANDING』の語に、統計上の指標や検索のための索引・見出し又は簡単な紹介を意味する語として親しまれている『INDEX』の文字を結合させ、全体として『コーポレートブランドの構築度合いに関する指標』といった意味合いを看取させる『CORPORATE BRANDING INDEX』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務中の、例えば上記のような指標を用いた広告に関する助言や経営の診断・指導の役務に使用しても、これに接する者をして、その役務の内容・目的・提供の用に係るものを表示したものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「CORPORATE BRANDING」の文字部分が「企業のブランドの制作」等の意味を有し「INDEX」の文字部分が「指標、指数」等の意味を有する英語であるとしても、これらを組み合わせて一連に書した「CORPORATE BRANDING INDEX」の文字全体からは、直ちに原審説示のような「コーポレートブランドの構築度合いに関する指標」の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、特定の役務の質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりなく、また、当審において職権をもって調査するも、「CORPORATE BRANDING」の文字が、本願指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-06-01 |
出願番号 | 商願2000-81310(T2000-81310) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z35)
T 1 8・ 272- WY (Z35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 小出 浩子 |
商標の称呼 | コーポレイトブランディングインデックス、コーポレイトブランディング、ブランディングインデックス、ブランディング |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 小出 俊實 |