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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 110 |
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管理番号 | 1098400 |
審判番号 | 取消2002-31456 |
総通号数 | 55 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-07-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2002-12-16 |
確定日 | 2004-05-17 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2488968号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条に基づき登録第2488968号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中「医療機械器具及びこれに類似する商品」について、その登録の取消を求める請求(予告登録日、平成15年1月22日)であるところ、当該商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、平成14年12月25日存続期間満了によりその登録を抹消する旨の登録が同15年9月17日にされていることを確認し得た。 そうすると、本件商標に係る商標権は本件審判の予告登録日前である存続期間の満了の時に遡及して消滅したものであるから、前記商品について、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-12-16 |
結審通知日 | 2003-12-19 |
審決日 | 2004-01-06 |
出願番号 | 商願平2-95245 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(110)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 若月 重男、鹿谷 俊夫 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
宮下 正之 小林 薫 |
登録日 | 1992-12-25 |
登録番号 | 商標登録第2488968号(T2488968) |
商標の称呼 | エクリップス |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 竹沢 荘一 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 藤野 育男 |
代理人 | 朝日 伸光 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 吉澤 弘司 |
代理人 | 高橋 誠一郎 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 産形 和央 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 高梨 憲通 |