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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25
管理番号 1098360 
審判番号 不服2001-19221 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-26 
確定日 2004-06-14 
事件の表示 平成10年商標登録願第 87854号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年10月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成11年11月6日付け手続補正書及び平成13年11月13日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴類,げた,草履類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4206488号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2004-06-02 
出願番号 商願平10-87854 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山口 烈井岡 賢一小田 昌子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 津金 純子
内山 進
商標の称呼 スレンダートップ、スレンダーテイオオピイ、スレンダー、トップ、テイオオピイ 
代理人 豊崎 玲子 
代理人 光野 文子 
代理人 矢野 公子 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 
代理人 佐藤 英二 

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