• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y070942
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y070942
管理番号 1098231 
審判番号 不服2003-23016 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-11-27 
確定日 2004-06-03 
事件の表示 商願2003-8240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プロブランド」の文字(標準文字)よりなり、第7類、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月5日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び役務については、平成15年9月1日付け及び同年11月27日付け提出の手続補正書により、最終的に、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,レコード,半導体素子,電子回路,集積回路,大規模集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,工業所有権に関する情報の提供,工業所有権の利用に関する契約の媒介,工業所有権に関する助言,特許権の実施許諾の仲介又は媒介,法的調査,工業所有権に関する契約書作成に関する助言及び更新期限管理」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の三点の理由により本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、下記の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又
は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第1194407号、同第1474903号、同第1798512号、同第2115306号、同第2170459号、同第3266265号、同第3316702号、同第3316703号、同第4031841号、同第4407051号、商願2002-58893号
(2)本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分、第42類に属さない役務を包含している。
ア)「求人情報の提供」は、第35類に属する。
イ)「鉱山機械器具の貸与」は、第37類に属する。
ウ)「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別」は、第40類に属する。
エ)「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」は、第41類に属する。
オ)「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」は、第43類に属する。
カ)「入浴施設の提供,医療情報の提供,漁業用機械器具の貸与,超音波診断装置の貸与」は、第44類に属する。
キ)「施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,新聞・雑誌に掲載された記事情報の提供」は、第45類に属する。
したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(3)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標登録出願に係る「特許権の実施許諾,文書の編集」の指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)本願は、前記1のとおり補正された結果、本願指定商品及び指定役務の内容及び範囲は明確になったものと認められる。
(2)本願商標は、「プロブランド」の文字よりなるところ、前記1の補正により、指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号、同第6条第1項及び第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-05-25 
出願番号 商願2003-8240(T2003-8240) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y070942)
T 1 8・ 91- WY (Y070942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
福島 昇
商標の称呼 プロブランド、プロ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ