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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z03
審判 全部申立て  登録を維持 Z03
審判 全部申立て  登録を維持 Z03
管理番号 1096892 
異議申立番号 異議2003-90393 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-06-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-07-14 
確定日 2004-04-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4658466号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4658466号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4658466号商標(以下「本件商標」という。)は、「アナ アスラン」の文字と「Ana Aslan」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年4月12日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)世界的に著名なキャラクターの名称を権利者に無断で登録することは、公正な競業秩序を乱すとともに、国際信義にも反するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名商標「ASLAN」(以下「引用商標」という。)を包含する商標を採択し、出願しているので、登録権者に不正の目的があったことは明らかであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。
(3)引用商標は、世界的に周知・著名であるので、本件商標が指定商品に使用された場合には、申立人と当該商品等が系列会社等の営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると混同を生ずるおそれがある商標といえるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号について
申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には我が国において、申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。
そして、本件商標は、「アナ アスラン」「Ana Aslan」の文字を書してなるものであって、上記のとおり引用商標が広く認識されていたものとは認められないことから、申立人の管理する「THE CHRONICLES OF NARNIA」のシリーズ物語に登場する「ASLAN」なるキャラクターに直ちに結びつくものとはいい得ない。
また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、さらに、引用商標が広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品について使用することが公正な競業秩序を乱し、国際信義に反するものとは認められない。
(2)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、上記のとおり引用商標が広く認識されていたものとは認められないものであり、商標権者において不正の目的があったと推認し得るような事情も見出せない。
(3)上記のとおり引用商標が広く認識されていたものとは認められないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合に、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-04-06 
出願番号 商願2002-29973(T2002-29973) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (Z03)
T 1 651・ 222- Y (Z03)
T 1 651・ 271- Y (Z03)
最終処分 維持  
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
池田 光治
登録日 2003-04-04 
登録番号 商標登録第4658466号(T4658466) 
権利者 株式会社ジーエイチスリールーマニア
商標の称呼 アナアスラン、アナ、アスラン、エイエヌエイ 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 菊地 徹 
代理人 中田 和博 
代理人 菊池 新一 

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