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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y164144 審判 全部申立て 登録を維持 Y164144 |
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管理番号 | 1096876 |
異議申立番号 | 異議2003-90539 |
総通号数 | 54 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-06-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-09-05 |
確定日 | 2004-04-19 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4679512号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4679512号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4679512号商標に係る商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「RAJA ロミロミ リフレクソロジー」の文字を上段に、「RAJA LOMI LOMI REFLEXOLOGY」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成14年8月30日に登録出願、商品及び役務の区分第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、 第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び、 第44類「美容,理容,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩,マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定商品及び指定役務として、同15年6月6日に設定登録されたものである。 第2 申立人の主張する取消理由 これに対し、本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法4条1項11号(引用の登録第4075978号商標は、「ロミロミ」の文字よりなり、指定役務を第42類「美容,入浴施設の提供,あん摩,マッサージ及び指圧」とするもの)、及び同法4条1項16号に該当し、その登録は取り消されるべきであると主張している。 第3 当審の判断 本件商標構成中の「ロミロミ」、「LOMI LOMI」の文字部分は、インターネットホームページ情報(http://www.ne.jp/asahi/pumehana/home/what.htm 外多数)及び「現代用語の基礎知識2003年版」によれば、ハワイに伝わる伝統的な民間療法としてのマッサージ方法を意味する語であって、これが、現在我が国内において、マッサージ療法を意味するものとして普通に使用されているものである。 また、「リフレクソロジー」及び「REFLEXOLOGY」の文字部分については、申立人提出の甲第3号証の1ないし6によれば、「足裏などのマッサージ」の意味合いをもって一般的に使用されている事実が認められるところである。 そうとすれば、本件商標構成中の「ロミロミ リフレクソロジー」及び、「LOMI LOMI REFLEXOLOGY」は、全体として、足裏などのマッサージを含む、マッサージ療法の意味合いを認識させる語というべきであり、本件商標の指定役務中、第44類「あん摩,マッサージ及び指圧」との関係では、自他役務の識別機能を果たすものではなく、本件商標は、「RAJA」の文字分が自他役務の識別機能を発揮する部分であり、この語との関係では、本件商標は、引用登録商標と類似するとはいえない。 また、本件商標は、その構成中に、足裏などのマッサージを意味する「リフレクソロジー」及び「REFLEXOLOGY」の文字を有してはいても、「ロミロミ」、「LOMI LOMI」の文字をも有することから、上述のように「ロミロミ リフレクソロジー」及び、「LOMI LOMI REFLEXOLOGY」の文字部分が、全体として、足裏などのマッサージを含むマッサージ療法の意味合いを認識させる語というべきであって、本件商標を、その指定役務中の第44類「足裏のあん摩,足裏のマッサージ及び指圧」以外の「あん摩,マッサージ及び指圧」について使用しても役務の質の誤認を生じさせるとはいえないと判断するのが相当である。 また、本件商標は、第44類「あん摩,マッサージ及び指圧」以外に係る、指定商品・役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるとすることができないというのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法4条1項11号、同16号に違反して登録されたものではない。 よって、本件商標は商標法43条の3第4項の規定に基づき、取り消すべきものとすることはできない。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2004-03-30 |
出願番号 | 商願2002-74153(T2002-74153) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(Y164144)
T 1 651・ 262- Y (Y164144) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 山本 良廣 |
登録日 | 2003-06-06 |
登録番号 | 商標登録第4679512号(T4679512) |
権利者 | 株式会社RAJA |
商標の称呼 | ラジャロミロミリフレクソロジー、ラジャロミロミ、ラジャ、ロミロミリフレクソロジー、ロミロミ |
代理人 | 鈴木 一永 |
代理人 | 山本 典弘 |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 鈴木 正次 |
代理人 | 峯 唯夫 |