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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Z19
管理番号 1096866 
異議申立番号 異議2003-90592 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-06-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-09-22 
確定日 2004-04-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第4684007号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものであり、またその補正が商標法第43条の4第2項ただし書所定の期間内にされていないので、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-04-01 
出願番号 商願2002-89567(T2002-89567) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (Z19)
最終処分 決定却下  
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
登録日 2003-06-20 
登録番号 商標登録第4684007号(T4684007) 
権利者 井上 義章
商標の称呼 ピージーエイチ 
代理人 朝倉 勝三 
代理人 山中 伸一郎 
代理人 平尾 正樹 

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