ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z29 |
---|---|
管理番号 | 1096815 |
審判番号 | 不服2002-224 |
総通号数 | 54 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-01-08 |
確定日 | 2004-05-26 |
事件の表示 | 商願2000-132847拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「燻製屋」の漢字を毛筆体で書してなり、平成12年12月11日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審における同14年4月1日付け手続補正書により、第29類「ウィンナーソーセージ,ハム,ベーコン」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『燻製屋』の文字を書してなるところ、『燻製』の文字と『店、店屋』を表すものとして認識され、使用されている『屋』の文字からなるものであるから、商標全体から、『燻製品を販売している店の商品』であることを理解するにとどまり、商品の品質等を表したものと認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「燻製屋」の文字よりなるところ、その構成中の「燻製」の文字が「魚介・獣肉などを塩漬にして、ナラ・カシなどの樹脂の少ない木材の煙でいぶした食品。特有の香味があり、保存性が増す。」を意味し、「屋」の文字が「人の住むためにつくった建築物。いえ。家屋。住宅。屋根。その職業の家またはその人を表す語。家号や雅号、書斎に用いる語。」などを意味する(いずれも、広辞苑第五版:岩波書店)ものであるとしても、該「燻製屋」の文字は、かかる意味合いの各語を結合したものと理解されるとしても、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したところ、出願人自身が本願商標をその指定商品について相当程度の使用が認められるほかは、これを取り扱う業界において、商品の品質、販売場所を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。 そうとすれば、本願商標は、固有の商標として把握されるものであって、その指定商品の品質、販売場所を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-05-10 |
出願番号 | 商願2000-132847(T2000-132847) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z29)
T 1 8・ 13- WY (Z29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 仁子 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 高野 義三 |
商標の称呼 | クンセーヤ |
代理人 | 掛樋 悠路 |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 三枝 英二 |