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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 014
管理番号 1096804 
審判番号 取消2003-31171 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-09-02 
確定日 2004-05-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第4110814号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4110814号商標(以下「本件商標」という。)は、「テソロ」の文字と「tesoro」の文字を二段に横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶・水盤・宝石箱,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成8年5月24日登録出願、同10年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『身飾品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品中『身飾品』について、継続して3年以上日本国内において、正当な理由なく、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用された事実はない。したがって、本件商標は、その指定商品中上記商品についての登録は、商標法第50条第1項により、取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(1)使用の事実
本件商標は、被請求人により通常使用権の許諾を受けた有限会社テソロによって使用されている(乙第1号証)。
すなわち、通常使用権者は、本件商標をその指定商品中「身飾品」に含まれる「指輪」及び「ペンダント」に、本件審判の請求の登録前に継続して、使用しているものである(乙第2号証ないし乙第6号証)。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、請求に係る指定商品「身飾品」について使用されているものであるから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきではない。

4 当審の判断
乙第1号証ないし乙第6号証によれば、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録日(平成15年10月1日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「指輪、ペンダント」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、その指定商品中「身飾品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-03-09 
結審通知日 2004-03-12 
審決日 2004-03-24 
出願番号 商願平8-56686 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (014)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
登録日 1998-02-06 
登録番号 商標登録第4110814号(T4110814) 
商標の称呼 テソロ 
代理人 池田 仁士 

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