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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z1416253041
管理番号 1096718 
審判番号 不服2001-16902 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-20 
確定日 2004-04-30 
事件の表示 商願2000-111003拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類,第16類,第25類,第30類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月11日に登録出願されたものである。
〈指定商品及び指定役務は以下の通り〉
第14類「キーホルダー,時計,記念カップ,記念たて,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」
第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」
第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドぺースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3314251号商標は、「日光猿劇場」の文字を横書きしてなり、平成5年6月28日登録出願、第41類 「動物演芸の上演,動物の供覧」を指定役務として平成9年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4040074号商標は、「鬼怒川猿劇場」の文字を横書きしてなり、平成5年6月28日登録出願、第41類 「動物演芸の上演,動物の供覧」を指定役務として平成9年8月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4040075号商標は、「鬼怒川温泉猿劇場」の文字を横書きしてなり、平成5年6月28日登録出願、第41類「動物演芸の上演,動物の供覧」を指定役務として平成9年8月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、併せて「引用各商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、その構成上記のとおりであって、「BANDAI MONKEY THEATER」の欧文字及び「磐梯猿劇場」(「猿」は多少デザイン化されているが容易に「猿」の文字と認識することができる。)の文字を二段に横書きに表してなるところ、その構成中、前半部の「BANDAI」及び「磐梯」の文字は、福島県中央部、猪苗代湖北岸の磐梯山を中心とした地域名(コンサイス日本地名事典第3版 株式会社三省堂発行)を表すものであり、産地、販売地及び役務の提供の場所を表示するにすぎないものであるから、その指定商品及び指定役務との関係において、自他商品・役務識別標識としての機能を果たす部分は、後半部の「MONKEY THEATER」及び「猿劇場」の文字にあるものと認められ、該文字より生ずる「モンキーシアター」及び「サルゲキジョウ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものと認められる。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「バンダイモンキーシアター」及び「バンダイサルゲキジョウ」の一連の称呼の外に、単に「モンキーシアター」及び「サルゲキジョウ」の称呼、「猿の劇場」の観念を生ずるものといわなければならない。
他方、引用各商標は、「日光猿劇場」、「鬼怒川猿劇場」及び「鬼怒川温泉猿劇場」の文字を表してなるところ、その構成中、前半部の「日光」、「鬼怒川」及び「鬼怒川温泉」の各文字は、「栃木県日光市の中心。」、「栃木県、帝釈山地の鬼怒沼山東斜面に発し、茨城県水海道市の南部で利根川に注ぐ川」及び「塩谷郡藤原町。鬼怒川上流部にある単純泉」(コンサイス日本地名事典第3版 株式会社三省堂発行)を表すものであり、役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認められるから、その指定役務との関係においては、自他役務の識別標識としての機能を果たす部分は、後半部の「猿劇場」の文字にあるものと認められ、該文字より生ずる「サルゲキジョウ」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものと認められる。
してみれば、引用各商標は、その構成文字全体に相応して「ニッコウサルゲキジョウ」、「キヌガワサルゲキジョウ」及び「キヌガワオンセンサルゲキジョウ」の一連の称呼の外に、単に「サルゲキジョウ」の称呼、「猿の劇場」の観念をも生ずるものといわなければならない。
よって、本願商標と引用各商標は、その外観において差異が認められるとしても、称呼及び観念を同一にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務とは同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。
なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではなく、請求人のこの主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審理終結日 2004-02-12 
結審通知日 2004-02-17 
審決日 2004-03-17 
出願番号 商願2000-111003(T2000-111003) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z1416253041)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 松本 はるみ
佐藤 達夫
商標の称呼 バンダイモンキーシアター、バンダイサルゲキジョー、モンキーシアター、サルゲキジョー、バンダイモンキー、バンダイサル 
代理人 瀬谷 徹 

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