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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 Y43
管理番号 1096625 
審判番号 不服2003-25274 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-12-26 
確定日 2004-05-12 
事件の表示 商願2003-17196拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「かるがも君」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータシステムの設計,コンピュータシステムの運用・管理,コンピュータシステムの分析,コンピュータシステムに関する助言,建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための性能・操作方法等に関する紹介及び説明」及び第43類「飲食物の提供,飲食店・飲食店における料理内容その他の飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年3月5日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成15年10月20日付け手続補正書並びに当審における平成15年12月26日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供,飲食店・飲食店における料理内容その他の飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第2670633号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除され、引用商標の指定商品とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-04-28 
出願番号 商願2003-17196(T2003-17196) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子

商標の称呼 カルガモクン、カルガモ 
代理人 中川 博司 
代理人 三枝 英二 
代理人 掛樋 悠路 

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