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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0510
管理番号 1096551 
審判番号 不服2001-18027 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-09 
確定日 2004-05-10 
事件の表示 商願2000- 24663拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ESTHET・X」の文字を書してなり、第5類「歯科修復において用いられる歯科用化合物」及び第10類「歯科用修復剤の色調選定用色調識別装置及びその他の歯科用機械器具」を指定商品として、平成12年3月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第501027号の1商標(以下「引用商標A」という。)は、「エステックス」の文字を書してなり、昭和31年9月21日登録出願、同32年4月26日に設定登録された登録第501027号商標の商標権の分割に係るものであって、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但し、強電機械を除く」を指定商品として、平成8年9月24日に商標権の分割移転の登録がされたものであり、現在も有効に存続しているものである。
(2)登録第501028号の1商標(以下「引用商標B」という。)は、「Estex」の文字を書してなり、昭和31年9月21日登録出願、同32年4月26日に設定登録された登録第501028号商標の商標権の分割に係るものであって、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料、但し、強電機械を除く」を指定商品として、平成8年9月24日に商標権の分割移転の登録がされたものであり、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「医療用機械器具及びこれに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年6月19日なされているものである。
同じく引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「医療用機械器具及びこれに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年5月29日なされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標A及びBの指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標A及びBとは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-04-22 
出願番号 商願2000-24663(T2000-24663) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0510)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実今田 三男 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
岩崎 良子
商標の称呼 エステエックス、エステ 
代理人 朝日 伸光 
代理人 臼井 伸一 
代理人 高梨 憲通 
代理人 藤野 育男 
代理人 越智 隆夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 産形 和央 
代理人 岡部 正夫 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 加藤 伸晃 

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