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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない Z30
管理番号 1096534 
審判番号 不服2002-2345 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-13 
確定日 2004-04-12 
事件の表示 商願2000-140264拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」を指定商品として、平成12年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第2338393号商標(以下、「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年6月13日に登録出願、第29類「紅茶」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録、その後、同13年6月5日に商標権存続期間の更新登録、また、第30類「紅茶」とする指定商品の書換登録が同14年4月3日になされているものである。
同じく、登録第4225494号商標(以下、「引用B商標」という。)は、後掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年6月3日に登録出願、第30類「紅茶」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、これよりは、該文字に相応する「アフタヌーンティー」の称呼及び「午後の紅茶」「飲み物に通例紅茶を用いる昼過ぎの軽い食事」「午後の茶の会」の観念を生ずるものと認められる。
一方、引用A商標は、後掲(2)のとおり、その構成中に「AFTERNOON TEA」の欧文字及び「午後の紅茶」の漢字仮名交じり文字を顕著に表してなるものであり、他方、引用B商標は、後掲(3)のとおり、その構成中に籠文字の「午後の紅茶」の漢字仮名交じり文字及び「Afternoon Tea」の欧文字を顕著に表してなるものであるから、引用両商標からは、該欧文字に相応する「アフタヌーンティー」の称呼及び両文字に相応する「午後の紅茶」の観念を生ずるものと認められる。
また、本願商標の構成は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「Afternoon Tea」の欧文字の綴り字と把握し得るものであり、引用A商標の「AFTERNOON TEA」及び引用B商標の「Afternoon Tea」とは、小文字か大文字かの差異があるとしても、同一の綴り字よりなるものであり、外観上からしても、本願商標と引用両商標とは、相紛れるおそれがある程度に近似しているものである。
そして、本願商標の指定商品中「コーヒー及びココア,茶」は、引用両商標の指定商品「紅茶」と同一又は類似するものである。
してみれば、本願商標と引用両商標とは、外観において相紛れるおそれがある程度に近似し、それぞれより生ずる共通の「アフタヌーンティー」の称呼及び共通の「午後の紅茶」の観念において、相紛れるおそれのある、全体として類似する商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標


(2)引用A商標


(3)引用B商標


審理終結日 2003-09-12 
結審通知日 2003-09-16 
審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2000-140264(T2000-140264) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (Z30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 瀧本 佐代子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 アフタヌーンティー、アフタヌーン 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 

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