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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03 |
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管理番号 | 1096528 |
審判番号 | 不服2003-2951 |
総通号数 | 54 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-06-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-02-24 |
確定日 | 2004-04-26 |
事件の表示 | 商願2001- 58711拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「WHITERICH」の欧文字と「ホワイトリッチ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年6月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。 (1) 登録第217880号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和5年1月8日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同5年8月11日に設定登録され、その後、5回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。さらに、平成14年2月13日に指定商品の書換の登録がなされ、その指定商品が第1類「酸類,塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビアゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),硫黄(非金属鉱物),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),人造しょうのう,蒸留水,炭酸ガス,はっか油(化学品),はっかのう,竜のう」、第2類「マスチック,松脂」、第3類「洗濯用漂白粉,じゃ香,香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く。),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。)」、第5類「薬剤(日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒・蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料を除く。),ばんそうこう,医療用油紙,包帯,包帯液,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート,ガーゼ,カプセル,生理帯,衛生マスク」、第10類「氷のう,氷まくら」、第16類「事務用又は家庭用のにかわ,海綿(文房具)」、第30類「食品香精(精油のものを除く。),食塩」に書き換えられたものである。 (2) 登録第510889号商標は、「リッチ」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和31年3月12日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、同32年12月4日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。 (3) 登録第530017号-1商標は、「リッチ」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和33年2月20日登録出願、第5類「歯磨及び他類に属しない洗料」を指定商品として、同33年11月17日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。 (4) 登録第530500号商標は、「リッチ」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和33年2月20日登録出願、第4類「石鹸」を指定商品として、同33年11月25日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。 (5) 登録第705500号商標は、「RICH」の欧文字を横書きしてなり、昭和37年11月14日登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として、同41年4月28日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。 (6) 登録第1373980号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和50年5月16日登録出願、第4類「せっけん類,歯みがき,化粧品、香料類」を指定商品として、同54年2月27日に設定登録され、指定商品中の「歯みがき」についての登録は、一部放棄により抹消され、その登録が同56年6月8日になされ、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。 (7) 登録第1506178号商標は、「リッチ」の片仮名文字と「RICH」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和50年5月28日に登録出願、第1類「化学品(のりおよび接着剤を除く)薬剤」を指定商品として、同57年3月31日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。 (8) 登録第2706187号商標は、「リッチ」の片仮名文字と「RICH」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成1年8月25日に登録出願、第4類「歯みがき」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録されたものである。 (上記(1)ないし(8)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。) 3 当審の判断 本願商標は、「WHITERICH」の欧文字と「ホワイトリッチ」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、下段の「ホワイトリッチ」は、上段の欧文字の読みを特定した振り仮名を表したものと認められる。本願商標を構成する「WHITERICH」、「ホワイトリッチ」の各文字は、それぞれ同一の書体をもって、同一の大きさで書され、同一の間隔で書されているものであるから、それぞれ外観上一体のものとして看取されるものである。また、本願商標(全体)の文字より生ずると認められる「ホワイトリッチ」の称呼も淀みなく称呼し得るものということができる。 してみると、本願商標を構成する文字全体は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものである。 そして、本願商標の構成中の「WHITE」、「ホワイト」の語が、商品の色彩を表示するもの又は肌の美白効果を表す品質を表示する場合があるとしても、本願商標の構成にあっては、「ホワイト」と「リッチ」とに分離して、「リッチ」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼のみをもって、商品の取引に当たるものとはみられないところであり、その構成文字に相応して「ホワイトリッチ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。 したがって、本願商標より「リッチ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「リッチ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
登録第217880号商標 登録第1373980号商標 |
審決日 | 2004-04-05 |
出願番号 | 商願2001-58711(T2001-58711) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 正和、柳 紀子 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | ホワイトリッチ、リッチ |
代理人 | 福島 三雄 |