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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z41
管理番号 1096496 
審判番号 不服2002-1130 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-21 
確定日 2004-04-27 
事件の表示 商願2000-3123拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CURB」の文字を標準文字により表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」,第16類「印刷物」,第25類「被服」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年1月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年8月27日付け及び当審において提出した平成14年1月21日付け手続補正書により、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第2626900号商標及び登録第4290140号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定商品と抵触しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-04-15 
出願番号 商願2000-3123(T2000-3123) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田代 茂夫三澤 惠美子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
松本 はるみ
商標の称呼 カーブ、クルブ 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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