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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Z091625
管理番号 1096491 
審判番号 不服2002-7389 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-26 
確定日 2004-04-06 
事件の表示 商願2000- 93547拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月25日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同14年6月4日付け手続補正書により、第41類に属する全指定役務を削除する補正をした結果、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電気式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」となったものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、いずれも別掲2のとおりの構成よりなる次の(1)ないし(4)の登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)である。
(1)登録第2126773号商標は、昭和58年4月11日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録、同10年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第2219008号商標は、昭和57年3月12日に登録出願、第22類「洋がさ、日がさ、つえ、これらの部品及び附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、同11年11月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第2455024号商標は、昭和58年4月11日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録、同14年5月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。その後、指定商品ついては、平成14年5月21日にした書換登録申請により、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」として、同年10月23日に書換登録がされたものである。
(4)登録第2701261号商標は、昭和57年3月12日に登録出願、第21類「ハンドバックその他のかばん類、さいふその他の袋物、宝石及びその模造品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、黒塗りで表した動物と思しき図形と「Gatecrasher」の欧文字からなるものであるところ、図形部分は黒塗りで大きく表されていることから、看者の注意を惹くものであって、図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情もないから、図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、黒塗りで表した動物と思しき図形と「THE」及び「SCOTCH HOUSE」の欧文字からなるものであるところ、図形部分は黒塗りで大きく表されていることから、看者の注意を惹くものであって、図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情もないから、図形部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標の図形部分と、引用商標の図形部分の類否について検討すると、両者は共に、ライオンやヒョウのような四つ足の比較的細身の同じような体型をしている動物と思しき図形を黒塗りでシルエット状に表したものであって、それらは左向きに両後ろ足で立っていること、両前足を前に出していること、尾を上に挙げていることという体勢、足や尾の位置をほぼ共通にする構成上の特徴を有するものである。
そして、これらの特徴は、それぞれの図形における構成上の基本的な特徴であって、看者に強く印象付けられるものであるから、両者全体から受ける印象が著しく似かよったものとなるといえる。
してみれば、両者を子細に見れば、細部において異なるところがあるとしても、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合には彼此見誤るおそれのある相紛らわしいものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観上彼此相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標が引用商標と外観上非類似である証拠として「引用商標のライオン図形とその特徴が近似する図形を商標構成中に含んでいる他人の先願商標の登録が多数認められている事実がある」と主張するが、それらの登録例は、「ライオン図形」と他の図形との組み合わせにより全体の外観が相違し異なった印象を看者に与えるものであったり、それらの指定商品の類似関係がないためにそれぞれ登録されているものなど、本件とは事案を異にするものであって、これらの登録例の存在が本願商標と引用商標との類否判断を左右するものではない。そして、本願商標については、前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
1 本願商標



2 引用商標


審理終結日 2003-11-05 
結審通知日 2003-11-06 
審決日 2003-11-27 
出願番号 商願2000-93547(T2000-93547) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (Z091625)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 土井 敬子
富田 領一郎
商標の称呼 ゲートクラッシャー 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 村橋 史雄 
代理人 石田 昌彦 

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