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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y141825
管理番号 1095256 
異議申立番号 異議2003-90521 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-09-02 
確定日 2004-04-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4676064号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4676064号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4676064号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年5月28日に登録出願され、第14類「身飾品」、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成15年5月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年3月23日に登録出願、「ヴァソ」の文字と「VASO」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成6年11月30日に設定登録された登録第2700019号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する。また、本件商標と引用商標は、その指定商品も「被服」について同一のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「被服」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり構成文字中の「A」をやや図案化してなるが「BASSO」の文字よりなると容易に理解し得るものであり、音楽用語で「低音部、低音歌手」等の意味を有する英語であるとしても、この語が親しまれているものとみることはできないことから、該文字に相応し「バッソ」の称呼を生ずる造語とみるのが相当である。一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ該文字に相応し「ヴァソ」の称呼を生ずること明らかであり、特定の意味合いを有しない造語と認められる。
そこで、本件商標より生ずる「バッソ」と引用商標より生ずる「ヴァソ」の称呼を比較すると、本件商標の語頭の「バ」は促音を伴い「バッ」と強く発せられるのに対し、引用商標の語頭の「ヴァ」はそれに続く「ソ」の音と同様に強弱なく称呼されるものといえ、両称呼は実質2音という極めて短い音構成からなる称呼であることも相俟って、全体の称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、本件商標と引用商標は、観念において類似するところがあるとはいえず、外観においても区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本件商標


異議決定日 2004-03-16 
出願番号 商願2002-43780(T2002-43780) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Y141825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
登録日 2003-05-30 
登録番号 商標登録第4676064号(T4676064) 
権利者 株式会社バッソ
商標の称呼 バッソ、バソ 
代理人 江藤 剛 
代理人 土橋 秀夫 

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