ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y25 審判 全部申立て 登録を維持 Y25 審判 全部申立て 登録を維持 Y25 審判 全部申立て 登録を維持 Y25 |
---|---|
管理番号 | 1095254 |
異議申立番号 | 異議2003-90479 |
総通号数 | 53 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-05-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2003-08-11 |
確定日 | 2004-04-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4669766号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4669766号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4669766号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ENRICO GIGLI」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成14年8月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年5月9日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成2年5月31日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年3月31日に設定登録された登録第2520577号商標外17件の登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、同一又は類似の商品に使用するものである。 また、「ROMEO GOGLI」は世界的に周知・著名なファッションデザイナーであるから、「GIGLI」の文字を含む本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 さらに、本件商標は、公序良俗に違反するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第10号及び同第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 (1)本件商標は、前記のとおり「ENRICO GIGLI」の欧文字よりなる(「ENRICO」と「GIGLI」には、1文字程度の間隔を有する。)ものであるところ、これよりは、「ENRICO」と「GIGLI」に分離して観察すべき特段の理由を見いだせないばかりでなく、本件商標は、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると見られる「エンリコジグリ」又は「エンリコジリ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。 してみれば、本件商標は、これに接する取引者、需要者をして、全体をもって一体不可分のものと把握し、認識されるものというべきであるから、これよりは、「エンリコジグリ」及び「エンリコジリ」の称呼を生ずるものというを相当とする。 これに対し、引用商標は、後掲(1)に示した構成よりなる商標の外「ROMEO GIGLI」、「ロメオ ジリ」、「G・ジリ」、「ジー・ジリ」、「GIGLI」又は「ジリ」の各文字より構成されている商標であり、これらの構成文字に相応して、「ジグリ」、「ジリ」、「ロメオジグリ」、「ロメオジリ」、「ジージリ」又は「ジリ」の各称呼を生ずるにすぎないものである。 そうとすれば、本件商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、構成音数、音構成に明らかな差異が認められ、それぞれを一連に称呼した場合であっても、両称呼は、明らかに聴別し得るものといわなければならない。 また、それぞれの構成よりして、両商標は、外観及び観念においても相紛れるところはない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似しないものといわざるを得ない。 (2)次に、申立人の挙げる「ROMEO GIGLI」は、我が国において「ロメオジリ」と呼ばれているイタリア出身のファッションデザイナーであることが認められる(例えば、株式会社同文書院発行「新・田中千代服飾事典」)。 しかしながら、本件商標は、前述のとおり「ENRICO GIGLI」の文字全体をもって、一体不可分の構成よりなると認識されるものであって、「ROMEO GIGLI」の文字よりなる引用商標と類似しないばかりでなく、申立人は、本件商標に含まれると述べる「GIGLI」の文字の周知著名性について、何ら主張、立証しないものである。 そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 (3)さらに、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれを見いだし得ない。 (3)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第10号及び同第7号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
(1)引用登録第2520577号商標 |
異議決定日 | 2004-03-23 |
出願番号 | 商願2002-71072(T2002-71072) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(Y25)
T 1 651・ 271- Y (Y25) T 1 651・ 26- Y (Y25) T 1 651・ 25- Y (Y25) |
最終処分 | 維持 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 柳原 雪身 |
登録日 | 2003-05-09 |
登録番号 | 商標登録第4669766号(T4669766) |
権利者 | 有限会社サカイヤプランニング |
商標の称呼 | エンリコギグリ、エンリコジグリ、エンリコ、ギグリ、ジグリ |
代理人 | 山下 穣平 |
代理人 | 宮崎 伊章 |