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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない(当審拒絶理由) Z06
管理番号 1095168 
審判番号 不服2001-3899 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-15 
確定日 2004-04-01 
事件の表示 商願2000-6473拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書記載の商品を指定して、平成12年1月31日登録出願、その後、指定商品については、平成13年1月12日、及び同15年12月22日付の手続補正書をもって「非鉄金属及びその合金」と補正されたものものである。

2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対して示した本願商標の新たな拒絶の理由(平成15年11月6日付)は次のとおりである。
「この商標登録出願に係る商標は『KZ METAL』の欧文字と『ケーゼットメタル』の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第6類に属する、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月31日に出願され、その後、指定商品については、平成13年1月12日付けの手続補正書をもって『非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製ばね,金属製バルブ,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製荷役用パレット,金属製管継ぎ手,金属製フランジ』と補正されたものである。そして、本願商標は前記構成よりなるところ、自己の製造、販売に係る各種商品について、その製品管理上又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字、あるいはこれと数字を組み合わせたものが、商品の等級、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に使用されているところである。しかして、構成中の『KZ』は、商品の等級、品番等を表すための記号又は符号の一類型というべきものであり、又、下段の『ケーゼット』は、欧文字『KZ』の読みを片仮名で表したものというべきである。
また、構成中の『METAL』は、『金属、金属製品』の意味を有する英語であり、本願の指定商品との関係でも容易に『金属、金属製品』を理解し得るものであって、下段の『メタル』は、欧文字『METAL』の読みを片仮名で表したものというべきである。
そのうえ、インターネットホームページ情報によれば、例えば、川鉄鋼板株式会社/金属屋根のご紹介/関連企業屋根製品住宅編Line-Up(http://www.resino.co.jp/roof/housing.html)の稲垣商事株式会社の項目 には『ICメタル瓦』の記載があり、また、アイカ工業株式会社のホームページ(http://www.aica.co.jp/products/shouhin/meramine/k_metal.html)には、メタル化粧板の品番として『ME-』と数字を組み合わせた使用例等があることからすれば、本願商標は、商品の記号、符号として類型的に使用されているローマ字の2字の組み合わせの一つと理解される『KZ』の文字と、商品の品質を表す『METAL』の文字とを結合し、その下段に欧文字の読みと認められる『ケーゼットメタル』の片仮名文字を配してなるものであるから、これに接する需要者、取引者は、これをもって商品の出所の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用するときは、需要者、取引者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきものである。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 」

3 請求人の意見
平成15年11月6日付拒絶理由通知書において示した拒絶理由に対し、請求人は、以下のとおり意見を述べ資料を提出した。
(請求人の意見)
本願商標は、上段と下段の文字の大きさのバランスから、大きく同書同大で一連に書かれた片仮名文字の、「ケーゼットメタル」をまず認識し、次に上部に小さく簡潔に書かれたアルファベットを認識するのが自然であり、必ずしも「ケーゼットメタル」が「KZ METAL」の読み仮名に過ぎないと認識されるとは限らないものである。
本願商標は、一連に「ケーゼットメタル」と認識されるもので、「ケーゼット」と「メタル」に分離して観察しなければならない格別の事情も見出し得ないことから、全体として特定の意味合いを理解させない、一連一体に表記された造語より成るものとみるべきである。
そして、平成15年12月22日付手続補正書をもって本願の指定商品を、金属の部品・金属の完成品を削除し、専ら原材料品として取引される「非鉄金属及びその合金」のみに限定したが、該業界においては、「〜メタル」という名称(商標)を使用して各種の「非鉄金属・合金」を区別するようにしており、本願商標に接する取引者は、これを商品の記号・品質を表わすものと認識するというよりは、むしろ構成全体をもって一体のものとして捉え、取引に当たっているものである。
したがって、本願指定商品が原材料品「非鉄金属及びその合金」である取引状況において、これに係る取引者が本願商標に接するとき、その商品と結び付き出所を認識するに十分な識別力を有するものである。

4 当審の判断
上記2の拒絶の理由で示したように、本願指定商品を取り扱う業界においては、欧文字の2字は補正後の指定商品である「非鉄金属及びその合金」を取り扱う業界においても、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として使用されているものであり、また、「METAL」の文字は「金属」の意味合いで親しまれ使用されているものである。
してみれば、別掲のとおりの構成よりなる本願商標を、前記2の認定のとおりその補正後の指定商品について使用した場合、これに接する需要者・取引者はその構成全体より、商品の品番・規格等を表示する記号・符号と品質を表示したものと認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し登録することができない。
なお、請求人が「〜メタル」は商標として使用されているとして示した事例は、いずれも商標の使用とは認められないものであるから、請求人のこの主張は、これを採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)

審理終結日 2004-02-02 
結審通知日 2004-02-03 
審決日 2004-02-18 
出願番号 商願2000-6473(T2000-6473) 
審決分類 T 1 8・ 16- WZ (Z06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 伊藤 三男 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 中束 としえ
宮川 久成
商標の称呼 ケーゼットメタル 
代理人 小林 哲男 

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