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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29
管理番号 1095165 
審判番号 不服2002-11704 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-26 
確定日 2004-04-19 
事件の表示 商願2001- 54323拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「こんがり朝食」の文字を標準文字により書してなり、第29類「食肉,肉製品,加工水産物」を指定商品として、平成13年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、程よく焼き色がついている朝食用の商品であることを認識させる「こんがり朝食」の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「こんがり」の文字が「程よく焼き色がついているさま」の意味を有し、また、「朝食」の文字が「朝の食事」の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質、用途等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「こんがり朝食」の文字が、その指定商品の品質、用途等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質、用途等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-23 
出願番号 商願2001-54323(T2001-54323) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏岩内 三夫 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
池田 光治
商標の称呼 コンガリチョーショク 
代理人 高田 健市 
代理人 黒瀬 靖久 
代理人 小林 正樹 
代理人 清水 久義 

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