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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0305060809121415161820212425262728293032
管理番号 1095155 
審判番号 不服2002-19038 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-01 
確定日 2004-04-19 
事件の表示 商願2001-102525拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「デジモンフロンティア」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨剤,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム」、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,カプセル,生理用ナプキン,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,キー,コック,いかり,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオルディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便箱,金属製ブラインド,金属製のバックル,アイゼン,カラビナ,ハーケン」、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,角砂糖挟み,缶切,スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く),糸通し器,水中ナイフ,ピッケル,パレットナイフ,ピンセット」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,盗難警報器,保安用ヘルメット,防じんマスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,浮袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,そり,手押し車,リヤカー,カープラー,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,あて名印刷機,事務用電動ホッチキス,タイプライター,観賞魚用水槽及びその附属品」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,愛玩動物用被服類」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く),カーテン金具,プラスチック製チェーン,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く),錠(電気式又は金属製のものを除く),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く),工具箱(金属製のものを除く),すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く),ハンガーボード,ベンチ,帽子掛け(金属製のものを除く),アドバルーン,郵便受け(金属製又は石製のものを除く),揺りかご,幼児用歩行器,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,きょう木」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),アイスペール,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),しゃもじ,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,霧吹き,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,植木鉢,じょうろ,紙タオル取りだし用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く),はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く),風鈴,香炉,コッフェル」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組ひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,編み棒,裁縫箱,裁縫用指抜き,被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアーカーラー(電気式のものを除く),靴飾り(貴金属製のものを除く),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花」、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く),畳類,洗い場マット,人工芝,体操用マット,壁紙」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食用香料(精油のものを除く),米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成13年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「FRONTIER」及び「フロンティア」の文字を2段に横書きしてなり、昭和35年8月8日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同37年7月12日に設定登録された登録第592802号商標ほか、「FRONTIER」、「Frontier」又は「フロンティア」の文字よりなるか、これらの文字を含んだ構成よりなる59件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用して、「本願商標は引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「デジモンフロンティア」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に書され、外観上まとまりよく一体のものとして看取されるものであって、全体として生ずる「デジモンフロンティア」の称呼も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。
そして、かかる構成からなる本願商標を「デジモン」と「フロンティア」とに分離・分断し、かつ、「フロンティア」の文字部分のみを抽出して、当該部分が独立して取引指標として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デジモンフロンティア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フロンティア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-03-23 
出願番号 商願2001-102525(T2001-102525) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0305060809121415161820212425262728293032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 富田 領一郎
土井 敬子
商標の称呼 デジモンフロンティア、デジモン、フロンティア 
代理人 村下 憲司 

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