ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 009 |
---|---|
管理番号 | 1095130 |
審判番号 | 不服2000-3388 |
総通号数 | 53 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-09 |
確定日 | 2004-03-22 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第 6703号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「GIGA BGA」の文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月23日に登録出願(パリ条約による優先権主張 1996年7月23日 アメリカ合衆国)され、その後、指定商品について同11年3月4日付手続補正書により第9類「ソケット状の集積回路試験装置,その他の測定機械器具」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1259804号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年10月4日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同52年3月17日に設定登録、同62年7月22日及び平成9年2月27日に更新登録されたものであり、同じく登録第2059895号商標(以下「引用2商標」という。)は、「GIGA」の文字を書してなり、昭和60年11月1日登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録、平成10年8月4日に更新登録されたものであり、同じく登録第4051584号商標(以下「引用3商標」という。)は、「GIGA」の文字を横書きしてなり、平成5年7月19日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同9年9月5日に設定登録されたものであり、それぞれ現に有効に存続するものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「GIGA」と「BGA」の文字の間に半文字程度のスペースを有するところ、構成中の「BGA」の文字は、本願指定商品との関係よりすれば、「パッケージング裏面にはんだボールの端子を格子状に配列した半導体パッケージ」を指称する「Ball Grid Array」の略字であり、半導体を取り扱う業界において広く使用されていることからすれば、単に「BGA半導体パッケージングの集積回路用の試験装置であることを表したもの」と理解させるにすぎないから、「GIGA」の文字が自他商品の識別機能を有する部分であり、これより「ギガ」の称呼をも生ずるというのが相当である。 一方、引用2商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字より「ギガ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。 そうすると、本願商標と引用2商標とは、「ギガ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。 さらに、本願商標の指定商品は、引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。 したがって、他の引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定を覆すことは出来ない。 なお、出願人は、原審および当審において、引用2商標について、譲渡移転の手続または不使用取消し審判を請求する旨主張しているが、商標登録原簿を徴するも、相当な時間が経過した現在に至るも未だその事実を確認することが出来ない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 引用1商標(登録第1259804号商標) |
審理終結日 | 2003-10-03 |
結審通知日 | 2003-10-10 |
審決日 | 2003-11-07 |
出願番号 | 商願平9-6703 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(009)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身、鈴木 慶子 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
薩摩 純一 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ギガビイジイエイ、ジガビイジイエイ、ギガ、ジガ、ビイジイエイ |
代理人 | 恩田 博宣 |