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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z1635 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z1635 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Z1635 |
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管理番号 | 1095051 |
審判番号 | 不服2000-18411 |
総通号数 | 53 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-11-20 |
確定日 | 2004-04-19 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 9868号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エンジェルパテント」の文字を標準文字により書してなり、第16類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成11年2月4日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年11月20日に手続補正書が提出され、さらに当審において平成13年3月23日付け手続補正書により、第16類「特許に関する印刷物」、第35類「特許を基礎とする経営の診断及び指導,特許に関する市場調査」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、次に示す理由により、本願を拒絶したものである。 (1)この商標登録出願に係る指定役務中には、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (2)本願商標は、その構成中に「特許」の意味合いを容易に想起させる「パテント」の文字を有してなるから、これをその指定商品(指定役務)のうち、特許に係る内容の商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときには、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (3)本願商標は、登録第2062003号(以下「引用商標A」という。)及び第4116520号(以下「引用商標B」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 なお、引用商標Aは、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年4月28日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録がされ、現在も有効に存続中である。 引用商標Bは、「エンジェルス」と「ANGELS」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年4月22日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月20日に設定登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由(1)及び(2)については解消した。 また、原査定の拒絶の理由(3)については、引用商標Bの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第41条の2第1項に規定する登録料の分割納付について未納であったため、同第4項に基づき、その商標権の登録の抹消が平成15年11月12日になされているものである。 したがって、本願商標と引用商標Aの類否について検討する。 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていて、構成文字全体より生ずる「エンジェルパテント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、その構成中の「パテント」の文字が「特許」の意味を有する語であるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、かかる構成においては、特定の商品(役務)の品質(質)等を具体的に表示するものとして直ちに認識できるものとは言い難いところであるから、むしろ、その構成全体を一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エンジェルパテント」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 他方、引用商標Aは、その構成中の「Angel」の文字に相応して「エンジェル」の称呼を生ずるものである。 したがって、本願商標より、「エンジェル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標が引用商標Aと称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定(3)は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標A |
審決日 | 2004-04-06 |
出願番号 | 商願平11-9868 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z1635)
T 1 8・ 18- WY (Z1635) T 1 8・ 262- WY (Z1635) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 新五 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 池田 光治 |
商標の称呼 | エンジェルパテント、エンジェル |
代理人 | 清原 義博 |